幼稚園時代「何組」でしたか?

よろしくおねがいします。
現在、60歳で遺族年金を受けています。
検索をしていると以下の文がみつかりました。※~※までです。

※遺族厚生年金の受給対象者が、自分の老齢厚生年金の受給もできる場合は、2の老齢厚生年金を受給するが、1や3よりも低額となる場合は差額を遺族厚生年金として受給できる。

1.遺族厚生年金
2.老齢厚生年金
3.遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2※

社会保険事務所にはなかなかつながらないので教えて下さい。
これは、これまで遺族年金の額が自分が65歳になった時にもらえる
老齢年金との差額とは自分の老齢年金が極端に少ない場合
遺族年金から自分の老齢年金が差し引かれこれまでの遺族年金より
少なくなるといういみでしょうか
どなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

始めまして。


少し解釈が違います。
老齢厚生年金は65歳から貰えますが、すでに遺族厚生年金を受給してるので
ダブルで受給は出来ないのです。
でも遺族厚生年金→老齢厚生年金に変わったことで減額になるのは変なので

1.遺族厚生年金
2.老齢厚生年金
3.遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2※

の受給方法で一番高い金額に合わせた調整を行うと言う物です。

つまり・・・
遺族厚生年金より老齢厚生年金の方が高ければ老齢厚生年金のみの受給
遺族厚生年金より老齢厚生年金の方が低ければ差額を遺族厚生年金より支給する。

トータルの支給額は遺族厚生年金又は老齢厚生年金の高い額に合わせる。
です。
支給額が下がるのでなく、今までと同じ金額か老齢厚生年金が高い場合は高い額を支給するとの事です。

決してダブル支給はありません。
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この回答へのお礼

早々と御回答くださりありがとうございました。
とてもご丁寧なお返事いただき

なるほどとよく理解できました。
支給額が下がるのでなく。。。というところがはっきりと
わかりました。

本当に安心しました。
心から感謝いたします。お礼まで。

お礼日時:2011/06/23 11:30

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