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A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
アメリカの移民法では、外国人が学生ビザF-1で公立学校に通う場合は、
(1)移民局のSEVISに認定されていてI-20を出せること
(2)受け入れ先にDSO(留学アドバイザー)がいること
(3)学区の教育委員会が受け入れを認めること
(4)期間は1年のみ、延長不可
(5)留学生は1年分の学費(6000~15000ドル:学区による)を払うこと
という条件があります。
つまり、1年以上は不可と法律で決まっているのです。
アメリカの公立学校は学区の固定資産税で賄われているため、非納税者の外国人は歓迎されないからです。
現在、有効なF-1をお持ちであったとしても、公立高校はI-20を1年しか出ません。卒業を目指すのであれば、SEVISに認定されている私立高校しかないのです。
ただ、奥さまはどんなビザで滞在されているのでしょうか?
奥さまがF-1やL-1などの合法的な長期滞在ビザをお持ちの場合、お子さんが家族ビザを取得されれば、公立高校へ無料で通うことができますよ。
もし、ビザ免除で90日ごとの長期滞在を繰り返されているのであれば、3回目以降に入国拒否を受ける可能性が高くなるのでお気をつけください。
「違法で住みつく恐れあり」で入国拒否を受けると、アメリカへ半永久的に入国させて貰えなくなってしまいますから。
アメリカの移民法はペナルティが厳しく、1度でも違反すると永久的に支障が出ます。知らなかったでは済ましてくれないのです。お嬢さまの学校の留学アドバイザーにしっかり問い合わせ、慎重に行動なさってください。
No.2
- 回答日時:
補足を拝見しました。
娘さんは奥様と一緒にアメリカに滞在されているとのことですが、奥様の滞在資格は何でしょうか?
もし奥様がJ-1もしくはF-1ビザをお持ちなら、娘さんは付帯家族としてのJ-2もしくはF-2ビザを取得することができるはずです。
その場合であれば、小学校~高校レベルまでのお子さんは公立学校に複数年在籍できます。
ただし、この場合のJ-2ビザやF-2ビザの元となるDS-2019やI-20は、お子さんの学校からではなく、奥様の学校から発行してもらわなければなりません。
もし、奥さんの滞在資格が切れると、お子さんは付帯家族ビザで勉強を続けることはできません。
その場合は、娘さんが自分自身のF-1ビザを取得しなければならない(単身留学扱い)となり、前の回答通り、F-1ビザで公立高校に複数年通うことはビザルール上出来ないので、帰国するか私立高校に転校するしかありません。
繰り返しになりますが、いくら授業料を満額支払っても、単身留学生(F-1ビザ学生)が公立高校に通えるのは12カ月を限度となっています。
No.1
- 回答日時:
保護者が日本に在住している場合(お子さんが単身留学の場合)はアメリカの公立学校(public school)への留学は12ヶ月までに限るというビザ上のルールがあります。
通常は公立高校への留学は、なんらかの団体を通じてする交換留学(1年間の異文化体験)に限られ、その場合はJ-1ビザのためのDS-2019が発行されますが、個人レベルで私費留学する場合は、SEVIS認定校の公立学校に限り、「12カ月を限度として」受け入れ許可のI-20を発行してくれます。
つまり、公立高校への単身留学では複数年の留学、卒業を目指した留学はできないといことです。
卒業目的の私費留学は、私立高校(主に全寮制の進学校)であれば可能です。私立学校は基本的にSEVIS認定校が多く、留学生を積極的に受け入れています。何年でも、卒業するまでI-20を発行してくれます。
tnk tk 様、早速の御回答ありがとうございます。
娘は、妻とともに米国に滞在し、父親の私のみ日本におります。
今、私立から公立に転校を考えており、高校卒業まで有効のVISAを持っています。
この場合でも、公立高校の受け入れは12カ月が限度となるのでしょうか。
なお、公立でも学費を支払えば在学出来ると仄聞しましたがいかがでしょうか。
御教授よろしくお願い致します。
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