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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
住民税
2060000円(給与所得。給与所得控除後の金額)-330000円(基礎控除)=17300000円(課税標準額)
1730000円(課税標準額)×10%(税率)-2500円(調整控除)=170500円
あと、均等割4000円
計174500円
所得税
2060000円(給与所得。給与所得控除後の金額)-380000円(基礎控除)=1680000円(課税所得)
1680000円(課税所得)×5%(税率)=84000円(税額)
国保の保険料は控除できます。
ただ、去年の会社の年末調整のとき自分で「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記載しなければ控除されません。
でも、今からでも税務署に行き確定申告すれば、その分の所得税還付されますし、住民税も安くなります。
所得税8000円還付、住民税は16000円安くなります。
確定申告すればその内容が役所に通知されるので、住民税の申告は必要ありません。
なお、確定申告には、源泉徴収票、印鑑、払った国保の保険料の額がわかるもの(証明書は必要ありません)、通帳をもって行ってください。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
>国保の分が控除されてなかったのですが、国保は安くならないのでしょうか?
国保の保険料の計算法は市町村によって違うので何ともいえませんが、通常、今年度の住民税が安くなれば、今年度の保険料も安くなります。
いずれにしろ、早めに確定申告に行かれることをおすすめします。
度々回答していただきありがとうございます。税金について、色々知ることが出来ました。感謝です。5年分の源泉徴収票がないので、会社に再発行してもらったら、すぐに税務署に行ってこようと思います。再発行してくれるのが疑問ですが…。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3です。
国民年金保険料については厚生労働省から、国民健康保険料については市町村からそれぞれ控除証明書が本人宛に送られてきます。
会社が勝手に調べることはできません。これらを本人から会社に提出しない限り会社は把握しようがありません。
何度も回答していただきありがとうございます。明日、会社に確認してみようと思います。本当にありがとうございます。
勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
給与所得の前提です。
収入320万円→給与所得控除後の金額206万
住民税
206万-社会保険料控除16万-基礎控除33万=157万
157万×10%=15.7万
所得税
206万-社会保険料控除16万-基礎控除38万=152万
152万×5%=7.6万
住民税 17万円、所得税 9万円とは大分差がありますが、まさか国保が税額計算に加味されていないことはないでしょうね。国保は給与天引きではないので、年末調整の際本人から申し出がない限り税額計算に反映することはありません。これは源泉徴収票の社会保険料控除欄を見れば分かります。
以下、国保を無視した場合です。
住民税
206万-基礎控除33万=173万
173万×10%=17.3万
所得税
206万-基礎控除38万=168万
168万×5%=8.4万
これならお書きの金額とかなり近いです。
いずれにしても税額計算はこのような流れです。
なお、年末調整で国保の申請が漏れていた場合は、これからでも確定申告すれば納め過ぎの税額は還付されます。(5年以内)
確定申告は税務署だけです。そうすれば住民税も自動的に還付されます。
回答ありがとうございます。確かに、国保の金額を伝えた事はありませんね。源泉徴収票も改めて見たことがないのですが…。
ご親切にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>収入が320万円…
所得の区分は何でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
サラリーマンの給与・賞与なら、「所得」は 206万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>国保 16万円…
お書き以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に特に該当するものはないとして、
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 16万
・合計 54万
「課税所得」は 206 - 54 = 152万円
>所得税 9万円…
152万 × 5% = 76,000円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
あれ?
合わないですね。
するとサラリーマンではないですね。
>住民税 17万円…
上の所得税の計算で、基礎控除 38万円が 33万円に、税率 5% が 10% (一律) に変わるほかは、同じように計算します。
---------------------------------------
もしかして、65歳未満の方で公的年金が 320万というのなら、「所得」は 250万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
(250 - 54) × 5% = 98,000円。
こちらのほうが近いかな?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
給与収入だとしますね。
給与収入の総額 320万円
給与所得控除額 114万円(※)
差し引き給与所得 206万円
1所得税の計算
所得から引かれる金額は
社会保険料控除 16万円
基礎控除額 38万円
合計 54万円
206万円ー54万円=152万円
これに所得税率5%を掛けます。
152万円×5%=76,000円
2住民税の計算
所得から引かれる金額は
社会保険料控除 16万円
基礎控除 33万円
合計 49万円
(基礎控除は住民税の方が低いです)
206万円ー49万円=157万円
これに住民税率10%を掛けます。
157万円×10%=157,000円
いただいてる数字からですと、所得税は76,000円、住民税は157,000円になります。
※給与所得控除とは、給与の総支払額に対して一律に認められてる控除です。
総額から給与所得控除額を引いて「給与所得」を算出します。
最低65万円控除できます。
一年間の給与収入が80万円だったというかただと、65万円を引いた15万円を給与所得といいます。
収入と所得は意味が違うということです。
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