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社長交代登記の諸手続きについて教えて下さい。

代表取締役1名だけの株式会社です。(業務内容は企画デザインコンサルティング業)

この度、海外に支店を設立する事になり、社長である私自らが赴く事がビザ申請上不可能な為、社長を交代する必要があります。

新たに交代する社長・・・とは言っても名ばかりですが、今まで弊社の経理等のアルバイト的な業務(社員ではありませんでした)をお願いしていた73歳の母親に新たに取締役になってもらい、株式を含めて代表権をすべて母親に交代したいと思います。

会社は東京都で登記してありますが、母親は名古屋在住です。

(1)会社の所在地は東京のままで(事務所があります)名古屋在住者が社長になる事は可能でしょうか?

最短で社長交代の書手続きをとりたいのですが、

(2)その手順と、それに伴って必要な書類、
(3)それ以降、官庁や銀行の届け出などの流れや準備等。
(4)行政書士に依頼しすべきかもしくは自分ですることは可能か?

以上です。

どなたかご専門の方か、同じような経験者をお持ちの方にお答えいただけると大変助かります。

どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まずは、株主と取締役などの役員は別物です。


株主でない取締役も問題ありませんし、同様に代表取締役でも問題ないでしょう。
代表取締役などの役員が日本にいる必要性が無ければ、日本に役員がいなくても良いでしょう。
株まで譲ることになれば、現在の株主であるあなたからお母様への贈与となり、贈与税の申告納税の義務が生じる可能性もあるでしょう。

1について
上記に書いたように、あなたが海外へ行くことで、国内での事業自体を行わないのであれば、役員の変更自体必要ないでしょう。必要だとするのであっても、役員の住所は関係ないでしょう。

2について
取締役が一人ということは、取締役会非設置会社ですよね。取締役の選任は株主総会で行い、定款に記載されている要件で代表取締役の選任や就任を行えばよいでしょう。
これを議事録や就任承諾書の書類作成を行いましょう。その上で、登記申請書類やその他の添付書類を用意し、法務局へ提出するだけでしょう。登記申請書類などの雛形は、法務局のHPなどにあります。ただ、定款の内容や登記官の判断で添付書類などが異なりますので、法務局での事前相談をおすすめします。

3について
日本の官公庁や銀行などへは特別手続きは不要だと思います。必要なことは必要な届出先に確認しましょう。

4について
行政書士では登記を行うことは不可能でしょうし、海外の手続きは海外の専門家へ相談しましょう。
国内の登記関係であれば、司法書士へ依頼しましょう。行政書士への依頼の場合には、行政書士が司法書士へ外注するなどの形となり、費用が高く付く場合が多いでしょう。
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