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追納で少しでも控除が受けれないか、色々調べています。
よければアドバイスを下さい。

昨日、年金事務所から国民年金追納のはがきがきました。
慌てて情報収集しています。
学生納付特例と納付猶予(4年前に転職活動をしていた時期)、これに
加算額上乗せで(現在28才なので)、総額で50万円程度です。
今年中に一括で追納したいと考えています。

そこで質問なのですが
(1)追納すれば年末調整でいくらか返ってきますか?
(2)確定申告は不要?
(3)収入の多い年に追納をすれば、得と聞いたのですが本当でしょうか?
(4)追納を今年と来年の2回に分けるメリットはありますか?

当方、無知です。分かりやすく教えて
いただければ助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> (1)追納すれば年末調整でいくらか返ってきますか?


> (2)確定申告は不要?
 年末調整の時に計算済みであれば、他に追加・修正(例えば年末調整では行えない医療控除とか、大震災に伴う損害控除)が無い限り確定申告は不要。
 年末調整の時には提出しないのであれば、確定申告をすることで所得税が還付されるかもしれない。
 年末調整又は確定申告を行う事で幾らの還付となるのかは、ご質問者様の今年の課税所得と源泉徴収済額等が不明では判らない。
 
> (3)収入の多い年に追納をすれば、得と聞いたのですが本当でしょうか?
 絶対ではないが・・・日本の所得税は累進課税制度なので、一定額を越える毎に課税率がUPする。
 仮に何もしなければ課税給与所得額が200万だったとすると、平成22年の税率では所得税は10万2500円。この者が50万円の社会保険料控除を行う事で課税給与所得額を150万に減らすと、所得税は7万5千円。2万7500円安くなる筈。
 同様に
 ・何もしなければ課税給与所得額が150万だったとすると、平成22年の税率では所得税は7万5千円。この者が50万円の社会保険料控除を行う事で課税給与所得額を100万に減らすと、所得税は5万円。2万5千円安くなる筈。
 ・何もしなければ課税給与所得額が250万だったとすると、平成22年の税率では所得税は15万2500円。この者が50万円の社会保険料控除を行う事で課税給与所得額を200万に減らすと、所得税は10万2500円。。5万円安くなる筈。

> (4)追納を今年と来年の2回に分けるメリットはありますか?
・分割する事で加算額が増える可能性がある。
 分割する事でこの増加分以上の資金運用が出来るのであれば、ファイナンスの上ではメリットはある。
・今回のご質問では多分「学生特例」と「若年猶予」による追納なので、追納をしなくても障害基礎年金の受給要件をクリアしているし支給額にも影響しない。なので、費用対効果の面で考えれば追納しない方がメリットはある。
 しかし、公的年金は世代間扶助の精神で設計されているから、納められる状態になったら納めるのが本来の社会人。ご質問者様は追納を考えているのでその点はご了承済みですね。  
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
追納するメリットってないですよね…
今一度、よく考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/29 18:32

>(1)追納すれば年末調整でいくらか返ってきますか?


 ・戻ってきますよ
 ・税率が5%なら25000円位、10%なら50000円位(所得税の場合)、翌年の住民税(10%なので)は50000円位少なくなります
>(2)確定申告は不要?
 ・会社の年末調整時にすれば不要
 ・年末調整の時にしなければ、翌年確定申告をして下さい
>(3)収入の多い年に追納をすれば、得と聞いたのですが本当でしょうか?
>(4)追納を今年と来年の2回に分けるメリットはありますか?
 ・税率が10%で50000円位税金(所得税)が安くなりますが、実際の所得税が45000円位しかないとすると、45000円しか安くならない・・所得税が0になる・・所得税の金額以上にはならないので
  所得税の金額に依っては、2年に分けた方が良い場合もあり
 ・税率と所得税の金額、実際に安くなる金額の兼ね合いです

参考:
 ・昨年の源泉徴収票の、「給与所得控除後の金額」(給与所得)から「所得控除の額の合計額」(控除額の合計:社会保険料とか、今回の追納分はここに含まれます)を引いた物が「課税所得」になります・・これに税率を掛けた金額が「源泉徴収税額」です
 ・税率に関しては下記を参照(課税される所得金額の所に、実際の課税所得を当て嵌めて下さい)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
 ・今年の収入が大きく変わらないようならある程度は上記でわかると思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
具体的な計算方法をかいていただいたので、勉強になりました。
一度、自分で計算してよく考えてみようと思います。

お礼日時:2011/06/29 18:30

(1)納付額が所得額から控除されますので一般的には戻ってきますがあなたの所得額、源泉徴収額が判らないと何とも言えません。


(2)年末調整の際に会社に領収書を提出して控除されれば不要です。
(3)具体的な所得額を基に個別に計算しないと何とも言えません。
(4)一度に支出する額が減る、来年までに死亡したり障害年金を受給するようになったときに支払額が少なくて済む。位でしょう。払えるのであればまとめて支払った方が加算額の分は少なくて済みます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/29 18:34

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