プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆様初めましてm(_ _)m
私は住宅の外壁や屋根を施工する建築板金職人です。
私の会社で施工した、同一ハウスメーカーの物件(築6~7年目)のお客様より、6棟の同一内容のクレームがありました。
内容としては、窯業系の縦貼りの外壁で、加重止め(下がるのを防止するための金具)が一部入っておらず、外壁が下がったから施工し直せと言うものです。
加重止めをわざわざ抜いて施工するのは非常に困難で、我々施工業者にとっては、余計に手間がかかり、故意にやるはずの無いことです。
職人は皆、当時の事は覚えておりませんが、新築工事には現場監督が常駐しており、不具合で施工方法に変更が必要な場合、指示を仰ぎ、監督の言う通り施工します。
しかしながら、ハウスメーカーの言い分は、
「受けた仕事の責任は100%あなた方にあるから、全額負担しろ。嫌なら現場監督が指示した証拠をだせ。」と言うもので、
(当時の現場監督は全員辞職し、所在不明)
弁護士に相談したと知れると、
「我が社の顧問弁護士は、県下一だから、裁判をするだけ無駄、今までも100%勝利している」
と言われました。
肝心の依頼した弁護士もやる気が無く、建築には詳しくないからと笑っています。
ハウスメーカーとして現場を管理しておきながら、全ての責任を押し付けられるのは、全く理解が出来ません。
親方(社長)もノイローゼ気味になっていて、非常に不安です。
皆様、ご意見、解決策等をお教え下さい。お願いしますm(_ _)m

A 回答 (14件中1~10件)

やはり施工要領にそっていない工事ですね。


金物の数の不足それが原因よる外壁のズレですね。

まず、施工要領に合っていないので、材料メーカー責任にできないです。
金物に問題があるかどうかは、別問題でしょうね。

次に、指示をハウスメーカーに仰ぐまではよいです。が、私見ではありますがハウスメーカーの結論は誤った判断だと思います。また、それを受け入れた下請けさんも誤った判断と思います。
監督の指示である仕上げの不陸によって金物を減らすなど危険がわの指示であり、特別な補強の指示が無いなら不適切な工事です。外観上壁がついていて客が気がつかなければそれでいいと思っているのは明らかですね。プロであれば、いくら元請けの指示でも、金物を減らせば問題がでるのは想像つくはずで、断固としてやるべきではありませんでした。

おっしゃる通り、下地で調整してから金物を全て打つべきだったのです。
下地のやり直しでなく、調整です。削るでも付け加えるでもして、鉛直がでなければ壁に責任は持てないというべきでした。本来大工が次の業種に受け渡すためにやるべき精度の内容です。大工がやらなければ追加費用をもらってこちらでやるというべきでした。金物をやらないことで調整するなど本末転倒の手抜き工事です。(あくまで私の判断ですが)

工期の心配は元請けが調整すべきこと、正しい工事をするべきです。むしろペナルティはその時だったら大工にあるべきでした。これじゃ外壁工事に入れない。というのがスタンスです。工期の遅れは下地が悪くて外壁工事が完了できないせいですから。この調整をハウスメーカーが適切に指示して行えばこんなことにはならなかったでしょう。下地もままならないのに仕上げでごまかそうなんてきれいにできないばかりか、危険な工事であったことは明白です。

さてさて、まずは、経緯を全て細かく書き出すことから始めます。
細かければ細かいほど証拠になります。一字一句状況まで詳しく思い起こすしかありません。
いったいわないも、そのような提出書類があるとないとでは大違いです。
それに裁判まで行けば証人として当時の監督もでてくるやもしれません。
また、その指示に従わざるを得なかった数々の理由も(元請けの横暴さなども)列挙しましょう。
斟酌されることがあるかもしれません。

ハウスメーカー責任もあるでしょうが、このお粗末な指示を万が一「どうせハウスメーカー責任だから」と引き受けたとしたら下請けとしても問題ですよだいじょうぶですか。私は裁判官ではありませんが、これは両者負担は免れないと思います。
外壁工事だけで直せる問題でないことが明確なのであれば、当時のハウスメーカーの指示に従ったが、下地の鉛直を出してもらえなければ同じことであり、仕上げ材の手直しだけではすまないことをメーカーに理解してもらいましょう。

もともとの原因は鉛直の出ていない下地。なんですよね。
あなた方の過失は適正な工事を元請けのいうがままにしてしまったことでしょう。
費用負担はあるでしょうが、めげずにいい仕事してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この件の原因は、親方の認識の甘さが大きいことも理解しています。
また、従業員の私も、当時は親方の言うことだけやればいいと安易に考え、従ってしまった責任があるのだと思います。真面目に働いている若い職人のためにも、急に廃業するような結末にならないように手を尽くしてみたいと思います。
また、頂いたアドバイス、ご忠告を肝に命じ、同じ轍を踏まないような、責任感のある若手を育成、指導出来ればと思います。
貴重な時間を使い、アドバイスをしていただき、感謝いたします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/07 19:01

言葉が足りなくてすみません。

メーカーとはハウスメーカーのことです。
もとより材料が悪いという話はありませんから、材料メーカーなどと想定してはおりません。
材料の寸法不足、設計のミスだというお話は全く書いてありませんし、壁が下がったということは固定したものがうごいたということですので、施工業者の施工不良は免れないとこれを読んだ皆さんそうお取りになったと思います。

私の後の回答の方もおっしゃる通り、まずはメーカーの施工要領書が優先です。
全て現場監督のいう通りにするなどということは裁判では認められません。

私は、ハウスメーカーにもいた人間です。工事の監督ももちろんやっていました。ハウスメーカーがどのように対処するか、どういう判例があるかも多少は頭に入っています。
要領書にないことや不具合はハウスメーカーの監督、監理者、設計者の指示をもらうのは当然です。

私の参考サイトはお読みになったのですか?
それこそ施工要領以外の指示を受けて納めた案件で手直し工事の2/3を元請けが負担した和解例ですよ。和解ということは調停までですんだということでしょう。
そもそも私が100%下請け責任だといっているわけではありませんし、元請け責任が発生した例を提示したつもりです。

私の回答への補足でさらに不明な点。壁がずれているのは最初からであり、当初より動いてはいないということなのですか?そうであれば、経緯を書いて施工者の正当性を正確な文章で内容証明で送られたらいかがでうすか?やる気のない弁護士など不要です。

状況判断が冷静にできないならやはり法的サポートは専門家がいいでしょう。
県下一の弁護士が相手なら、先ほどのサイトの先生にお願いしたらいかがですか。県の中だけのお仕事をしてる方ではありません。お忙しい方ですが日本で建築系をおこなう弁護士のなかでかなりの方と私は思っています。

>我々下請けは、元請けの現場監督が管理責任を負っているものと思っています。
この判断は誤りです。思うのは自由ですが、全責任が元請けだけにあるのではありません。
今では下請けを私もしていますが。名前がでない責任が及ばないからという気持ちで仕事をしません。
質問者さん達もそうでしょう?責任を持って仕事をするのが「仕事」ですよね。
安くてやってられるかと思うなら、下請けにならず自分が元請けになることしかないのですよ。

あとは、現場で何が起きているかを正確に書いてください。
はじめからずれて納めたのか、あとで動いたのか、内容によって責任の所在の判断は大きく違うのですから。
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この回答へのお礼

親身な有り難いアドバイスを頂いておりながら、冷静さに欠く失礼な返答をし、申し訳ありませんでした。
縦貼りの外壁を金具止めで止める際に、外壁が下がらないように、水切りの上にフック金具を入れますが、建物が膨れたりしていると、中間で九の字になって折れてしまいます。無理に合わせようとすると外壁が割れ、おさまりません。
そのため現場監督に大工さんに直してもらえないか聞いたところ、かなり大掛かりな手直しになるため、我々が張りながら具合をみて、出過ぎてしまうところは金具を抜いて調整するように指示をされました。そのため金具が一部しか入っていないのです。
写真も撮り、中間検査、最終検査共に、監督と我々立ち合いの上、検査に合格しました。
当時同席し、検査していた一級建築士にも、監督が金具の抜けていることを説明しています。
現在のメーカー側の窓口はこの一級建築士ですが、その話をすると、「俺は聞いてないし知らない」
「監督の指示は、我々とは全く関係無い、指示に従ったお前等が悪い」
「言った言わないなんて、証拠もないだろう?」
と言われました。
検査についての詳細を聞いても、社長と二人で怒鳴り散らし、話すらできません。(弁護士も同席していました)
我々は施工した当事者として、金額の三分の一を負担すると最初から申し入れていますが、100%責任を認める他はないとしか言わず、
昨日届いた請求書には、彼等元請けの現場管理費と、マージンが上乗せされ、我々の試算の倍近くの金額が書かれていました。
当事の現場監督は所在不明ですが、例え見つけたとしても、多額の罰金を会社に支払い、逃げるようにして辞めたので、協力は獲られないと思います。
私達に責任が無いとは勿論考えていませんが、彼らのやり方が公正だとは思えませんし、一度でも認めてしまえば、際限なくつきまとってきます。ですので、彼等の管理責任なりを問えるかどうか、もし、問えるのならば、そこを切り口に、調停に持っていきたいと思っている次第です。
当時使用した金具につきましては、施工中に施工法方や部材がコロコロと変わり、当時の担当者に問い合わせた所、「金具の強度が足りず、変更した、また、胴縁では金具や釘のかかりが浅く、釘が抜けるため、ヌキに変更をした」と教えてくれましたが、勿論守秘義務があり、証言や立証は難しいと思います。当時適正に施工した物件に於いても、フック金具が曲がり、外壁が下がって居ますがそれは別件です

お礼日時:2011/07/07 15:42

同じ同業者としてもし、このことがらが私の身に降りかかった場合の対処を考えてみました。


また、ぶしつけな質問もいたしますが、怒りにならないように願います。

まずは、事柄を一度整理されたらいかかでしょうか。

1 当時の窯業系のサイデイングはどこのメーカーのどのような種類で施工したのか。

2 施工は、間違いなく、御社で施工したのでしょうか。過去の注文書等で確認されましたか。

3 施工は自社の職人で施工されましたか。

4 外壁が下がった理由としてのべている、金具の不備に関しては、どこのだれが発見して、どのように指示をだしているのでしょうか。

5 このハウスメーカーは、施工に関しての自主検査等はされていますか。

御社に質問です。

1 窯業系サイデイングの施工をされている方は、窯業系サイディングの免許(KMEWの場合では伊賀上野等での講習会と筆記、実技テストに合格)をお持ちでしょうか。

2 現状の現場の状況をサイデイングメーカーの施工担当専門の人と検査立ち合い検査をされましたか。

3 現況の施工方法が、メーカーの施工マニュアルどうりに施工がされていますか。また、絶えず施工マニュアルは読んで職人にもマニュアルの施工をまもるように伝えていますか。
 
4 板金組合等には加盟されていますか。

*****************************************************************

私が一番気になったことは、「不具合で施工方法に変更が、必要な場合、支持を仰ぎ、監督の言うとおりに施工する」の一文です。

これが一番危険をはらみます。

監督の言うとおりではなく、あくまで、メーカーの施工マニュアル道理に施工することが大切です。

メーカーの施工マニュアルを守って、工事に不備等がでれば、すべてメーカー側の責任として対処してたいただけます。ただし、それには上のメーカー等の施工試験を合格していることが条件になります。

いくらハウスメーカーと言えど、窯業系の大手の施工マニュアルで争うことはしません。

まずは、現況の確認を窯業系のサイディングメーカーの方を引き連れて調べることから始めませんか。

板金組合に加盟されているのであれば、ご相談されたらいかかでしょうか。

ちなみに、下請け法は、現況の支払いがどのようになっているのかは知りませんが、施工完了後60日以内、締日がある場合は、30日以内に、支払をしなければなりません。
支払は手形も含む。

支払に関してなんらかのことで支払を遅らしたり、止めたり、支払から何か理由をつけて差し引くようであれば下請け法にひかかります。

まずは、落ち着いて、一つ一つ整理してみませんか。

ご参考になれば幸いです。
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まず、私は一級建築士ですが高層建築は作れてもやりません。


弁護士も医者のように○○科と書いていないだけで誰でもいいから頼めばいいものではありません。
相続専門、○暴専門、書いてなくても得意分野がいろいろあるわけです。
まずは、建築に詳しい弁護士を紹介してもらいましょう。
ハウスメーカーの弁護士など法を読みかえすまでもなく方法論を把握してますから負けますよ。

施工には自信があるということでしょうか。
施工の瑕疵の証明は誰がしたのでしょう。
施工要領書にあった工事でなければ本来いけませんが、少なくともそれに合っていますか?

まずは、何が責任であり、それがなぜに生じたかが問題です。
施工写真もないのですか?メーカーなのに自主検査報告も最近はしないのでしょうか。
原因を特定してその責任がある人が責任を負うのです。

http://takumilaw.com/lawyer/sawada.htm#04-5
これは建築得意の弁護士さんのところで新築後すぐのクレームの手直しについての和解について書かれているところがあります。この物件は、特殊な工事をしたようで指示なしに工事するわけが無いことから結局メーカーは2/3は手直し工事費用を払ってくれたようです。
メーカーに全く責任がないとは言えません。ならば、何故工事完了を認めて新築工事当時に支払いをしたのでしょう。これで工事完了って認めたからです。しかし、施工要領書以外の工事をしていればその施工方法についてメーカーと協議が必要だったはずですし、メーカーの指示があれば指示通りであればメーカーの責任を大きく問えるでしょう。
つまり、何故工事の失策が起きたかがポイントです。
これをきちっと立証して手直しをし、支払いを求めましょう。
ただし、どんな場合も施工下請けに責任が無いわけではありません。
おかしい納め方である工事を協議せず、メーカー指示だからとただただ行った工事も責任の対象なんですよ。工事はみんなが協力的でまずいことに気付いたらこえをかけなければいけないものなんです。

まずは弁護士を変えて相談したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
私の説明が分かり難いようで申し訳ありません。
分かり易いケースで置き換えますと、
高さ10m、幅が20mの建物に、外壁を施工中、建物の真ん中だけが、1cm高かったとします。
材料は10mの物が既に納入されており、工期もありません。
現場監督にどうするのか聞いたところ、「均等に外壁を上げていって、目立たないように納めろ」との指示があり、その通り施工をしました。
その物件の引き渡し後に、外壁のズレが発覚し、施主からクレームが来たとします。当時の現場監督は退職し所在不明です。
こういった場合、施工した下請けが100%責任をかぶるのでしょうか?
施工中の不具合は、現場監督の指示を仰ぎ納めるのが、一般的な建築現場では普通です。
メーカーを呼んで協議する事は、不良品でも無い限りありませんし、工事が止まった分の人件費を元請けも考えますので、まず協議などありません。
日本中どこの現場でも、公共工事を除き、工事の進め方は同じです。
大手ハウスメーカーから、リフォーム工事、ゼネコン仕事など、様々な会社、地域において数千件の仕事をしてきましたが、現場監督に指示を仰ぎ行動するのは同じです。
大きな現場で、全ての不具合に対し、メーカーを呼び協議をし、それを書類にしますか?
図面や仕様に季節による材料の伸縮は入っているでしょうか?
我々下請けは、元請けの現場監督が管理責任を負っているものと思っています。
下請けの実情や、建築現場の現状を、どうかご理解下さい。

お礼日時:2011/07/06 18:55

何かおかしな話です。


現実にサイディングが下がって(?)きているわけですから、施行が悪い(サイディングにはメーカーの仕様があるはずですのでその通り施行ができていない)のではないですか、貴方が係わった箇所で施行不良が出てきていれば当然貴方の責任になります。下地が悪いとかの原因(ハウスメーカーの仕様)であればハウスメーカーの落ち度でしょう。
金具が一部少ないという理由ならサイディングのメーカー仕様どおり施行していない貴方の責任になると思いますがいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
我々下請けが、余計な人件費をかけてまで、わざわざ手間のかかる手抜き施工する理由はありません。
私の説明力が不足しているようで、申し訳ありません。

お礼日時:2011/07/06 10:27

裁判って、チキンレースです。


なぜかというと、訴えるほうが、訴えるに足る証拠を出さないといけない。
つまり、あなた方が訴えるとなると「指示されなかった証拠」をださないといけないのですが、あっちが訴えるとなれば「指示した証拠」を出さないといけない。これはどっちも困難でしょうから、結局は先に出すほうが負け。

もし、訴えるとすれば、指示したのに従わなかったということですが、そうなると損害賠償訴訟でしょうから、民事でしょうね。まあ、仮に裁判になれば和解を勧められるケースだと思います。

と、いうことで、そこの仕事をもうしないということであれば、ほったらかしておいていいかもしれません。施主が訴えるとなれば、あなた方ではなくハウスメーカーだけですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご意見を参考に、弁護士と相談してみます。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2011/07/06 10:29

HMの手口ですね、悪い処ほど顧問弁護士用意しています


霞ヶ関裁判の事件例でも建築関係がダントツですから
しかし、建築関係に強い弁護士が少ない為、悪い奴等の思う壺
私は弁護士と協働作業が良いと思います
建築に関しては貴殿達が良く弁護士と裁判官に説明し
法律的な手法は弁護士に考えて貰う
但し、弁護士の閉鎖社会は年功&学歴偏重の処もあります
相手の顧問弁護士に負けない処を見つけて下さい
他地域の事務所を探す必要があるでしょうね
例えば、代々木事務所(共産系)等は権力に負けない姿勢を持っている
私はシンパでも何でもありませんが、一緒に遣った事があります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういった弁護士に相談する事は、全く考えていませんでした。
早速さがしてみたいと思います。
本当に助かりましたm(_ _)m

お礼日時:2011/07/06 10:18

全くの素人ですが、



「嫌なら現場監督が指示した証拠をだせ。」に対抗して、「現場監督が指示した通りにやらなかったと言う証拠を出せ」と言うのは?

そもそも、仕様書などがどのようになっていて、実際にどのように施行されているのか、現状確認が第一でしょうし、第三者に入ってもらう(業界で、もしくは公でそのような機関は無いのですか?)ことが出来てもいいように思います。

また、元請けには、あなた方の会社が故意に手抜きをしたと言う証明は出来ないのではないでしょうか。(それこそ、監督の証言とか記録があれば別ですが、その場合、その監督は手抜きの事実を知っておいて改善措置を講じるよう指示しなかったのか?となるように思います)

あくまで、一素人の意見ですが、先の回答者の方々の意見と合わせて参考にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別の切り口からこの事態を見られる良い機会になりました。
頂戴したご意見を参考に頑張ってみますm(_ _)m

お礼日時:2011/07/05 22:58

がんばってください。

第三者の目からみて正等性があるかどうかだと思います。
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がんばってください。

第三者の目からみて正当性があるかどうかだということです。
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