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お薬処方の会計について質問です。

私が通院しているクリニックで薬の処方を受ける時、薬の情報の紙(薬局などでもらう薬の案内)はもらってないのですが、毎回『薬剤情報提供料10点』というものが会計されています。もちろん、こちらがいらないと言った訳ではなく、元からありません。そういった場合でも、『薬剤情報提供料10点』というのは、会計されてしまうんでしょうか。

また、医師の診察は無しで、受付で薬をもらうだけの場合『外来管理加算52点』というのも、会計されてしまうのでしょうか。

私は内科と婦人科のクリニックに今通院しています。上記の事は3ヶ月前から通い始めた婦人科クリニックの事です。ちなみにもらっている薬はヤーズ配合錠という月経困難症治療薬です。毎回「はい、薬です」と受付の方が薬だけのまま薬袋にも入れずに渡されます。

両方のクリニックの明細書を見比べて、会計についての違いに疑問がわきました。

詳しい方いましたら、ご回答よろしくお願い致します。分かりづらい文章ですいません。

A 回答 (2件)

『薬剤情報提供料10点』


処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定されるもの
一覧表になったものが多いですが、手帳などに説明シールを貼るようなこともあります
不要な場合は申し出て算定しなくすることもできます

『外来管理加算52点』
診察のほか、医師が病状や療養上の注意などを説明し、患者の不安や疑問を解消することに対し支払われるもの
詳細な問診抜きで従来と同じ薬を処方する「お薬受診」は加算の対象外

お話の内容からは不適切な算定と思われ、事務担当者の理解間違いと思われます
再計算を依頼し、清算を求めてください

ただし、「医師の診察は無しで、受付で薬をもらうだけ」 とのこと自体が不適切です

毎回対面した診察を受け、症状が安定している場合はなるべく長期の薬をもらうのが適切です

参考URL:http://www.47news.jp/CN/201002/CN201002100100077 …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
次の診察の際に、受付の方に伺ってみようと思います。

薬に関しては、私も1度に沢山貰えると助かるのですが、新薬?というものらしく、1ヶ月(1シート)分しか今は出せないそうです。ですが、『次回は薬だけ取りに来るのでいいよ』という風に、先生の方が言ってきたのです……。内科の薬は3ヶ月分とか頂けるのですが、いろいろあるのですね…。

ご親切に本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/21 21:51

どちらとも違法です。



まず、薬剤情報提供料の算定条件ですが、
http://www.shinryo-hosyu.com/ika/ika_b/ika_B011_ …
をご覧下さい。

次に、外来管理加算についてですが、
これは診察を受けることが基本的な算定条件となります。

薬も袋に入れないということも普通はありえないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱりそうなんですね。次の診察の際、受付の人に聞いてみます。

薬の袋に関しては、私も最初驚きましたし、今もちょっとな…と思います。対応も良くないし、クリニックを変えたいのですが、今行ってる婦人科以外の所がとても遠くて…。

なんだか愚痴になってしまい、すいません。ご親切に本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/21 23:38

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