電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お世話になります。

いろいろと初心者です・・。
今、下請代金支払遅延等防止法を調べておりまして、おそらく「下請」にそもそも該当しないとは思うのですが、念のため確認させてください。

当社はある製品を店舗に卸している会社ですが、製品チラシを、チラシ製作会社に依頼しました。

このとき、当社はチラシ製作を業としている訳ではありませんから、チラシ製作会社は「下請」にはあたらず、いくら資本金基準で合致していてもこの法律は適用されない、ということでよろしいでしょうか。

以上、お教えください、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

よろしくないです。


適用されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

当社は「チラシ製作を業としていない」ですし、この場合は適用外なのでは?との思いをぬぐえず、経済産業省に問い合わせました。

すると、上記ケースのように、自社使用でなく(得意先への販促目的)、継続性がある、事業の遂行のために行われるといった場合は、「委託」と認められるということで、やはり「法律の適用がなされる」ことを確認しました。

こうなってくると、本質的にはあらゆる経費が対象に入ってきそうです。
もっと国は明確に示して欲しいと思いました。

お礼日時:2011/07/25 11:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!