プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

経理担当者です。
取引先からの代金回収を手形でいただているのですが、手形を取立にまわす銀行が近くに無いため、期日現金支払に変えてもらおうと考えています。
特に手形割引の利用の予定はありません。
契約条項では手形の条件しか定めてなく、期日現金払いを行う場合は契約の改定が必要なのでしょうか

A 回答 (6件)

はじめまして、零細企業で経理を主に総務先般をしている者です。


私も質問者様と一緒の考えを持っており予ねてより手形支払いの得意先に書面でですが
期日に振り込みとお願いした事が最近あります。
私の所は零細企業ですから主要銀行は地銀です。今はEBで処理しておりますので得意先が
どの金融機関から振り込みをしているか表示されます。ですので手間の掛からない
程度で取引金融機関を設けております。振り込み手数料を引かれる額が少なくすむからと
考えたからです。
すみません。本文からずれましたが回答に対する補足欄を拝見致しましたが手形にしては凄く
サイトが短いですね?なぜ手形取引にしているのか正直分かりません。弊社の所では120日
サイトが一番多いですね。質問者様の言われるように期日支払いの方が相手先企業の手形
発行の手間、印紙代も要らなくなりますね。質問者様の会社にしましても手形管理の手間や
領収書の発行の手間、印紙代、書留で送られてくるのでしたらその郵送料も負担しなくてすみ
ます。
文章能力が無い為長々と書いてしまいましたが是非先方に打診されて契約変更をするべき
だと考えます。
関係ない話ですが私は京都市にある会社に勤務しております。1社だけ期日現金払いに
変更をお願いした所は交換所が広島でしてどうしても取り立てに出さないといけないから
期日振込に変更を依頼しました。
近畿圏以外だと期日前に持ち込んでも振込手数料を取られるのが馬鹿
らしく思えて遠方の取引先には期日振込にしてもらおうと思っております。
これは質問者様にいうのではないのですが
蛇足ながら手形は商工会議所を通して資金化されるのではなく、あくまでも手形に記載されて
いる交換所を通して資金化されます。
    • good
    • 0

いまの契約に手形のことしか書いてへんのなら、手形払いの契約て解釈することになるやろね。

それを現金払いにするのなら、契約変更てことになるで。

支払方法の変更は書面でなく口頭でもできるけど、契約変更の覚書みたいな書面作っておいたほうが無難や。

もち、あなたも分かってはるやろけど、契約は相手方が承諾せな変更できひん。相手方に契約変更を申し込むとこからスタートやね。
    • good
    • 0

代金回収を手形と決める時,覚書・契約書で決めているはずです。

簡単に現金に変えてはいけません。都合で変えるということは,早い話が回収期日でなくても,翌日でもよいと云っているのと同じです。期日には必ず御社の口座に入金されていることが確実な金銭の授受なのです。

銀行が遠い近いの問題えはなく,覚書・契約書に基づいて仕事をしてください。手形は入金の4~5日前に銀行へ預け下さい。銀行は手形を商工会議所へ回し手続きをします。

上記を踏まえて期日に現金に変えるにしても相手と覚書・契約書を交わしてください。
ところで今までに何故手形にしたか認識していますか?サイトって知っていますか?取引で例えば今月の10日・20日・25日・末日締めの90日後の10日・20日・25日・月末のように決めていてその日に入金されます。手形は90サイトと契約すればその間相手は,お金の心配をしなくていいので,ゆとりが出来ますが,その代わり運転資金が回転しなければ手形が不当たりになりかねないのです。けれども互いに信頼をもとにして手形にしたはずです。このような事を熟しして金銭の授受を行ってください。
最後の質問に契約条件ウンヌンとありますが,現金に変えるにしても相手と相談の上決めてください。改定が必要ウンヌンの前に相手が了承するか否かを相手とつめてください。

他の先生も教えているように金銭の授受は甘い考えで行ってはいけない。もしもの時は御社が痛い目に合うのです。

この回答への補足

「銀行は手形を商工会議所へ回し手続きをします。」は間違いでしょう。

補足日時:2011/08/09 04:12
    • good
    • 0

契約の改定が必要なケースもあります。



期日払のメリットといえば手形受領に伴う領収証のコストが不用になることと
取立の手間が省けることぐらいです。
逆にデメリットは割引等の資金流動性の欠如です。
通常の企業ではデメリットの方を重んじて期日払の承諾には消極的です。
本来期日払とは相手が申し出る者で、こちらから申し出る者ではないですね。
相手の債務支払システムが期日払に対応していないケースがあるのはNO2の方
の指摘の通りです。

尚、期日払とは一般に手形の落ちる日に現金で払いますよって取引です。
1の方の示すケースは期日払というよりは単なる早期支払のお願いですね。

この回答への補足

割引は必要ありません。
確かに手形払いは管理は楽です

補足日時:2011/07/25 12:38
    • good
    • 0

これは支払元がその仕組みを持っていないと無理ではないでしょうか。


もちろん先方は貴社だけ数ヵ月後に振込みという条件ができないということもないでしょうが、ある程度の企業では支払先が多くあるのdえ、特定の相手だけ異例の条件を了解するかは疑問です。

それと、手形を取立にまわす銀行が近くに無いということですが、その場合はついでがあるまで貴社の金庫に保管しておけば良いだけです。
手形期日までに一度くらいは銀行の用事はあるでしょうから、その時に取り立て依頼をすれば良いので、これは期日の3日程度前までならばいつでも可能です。
あるいは集金の条件に応じる金融機関と取り引きをするという考え方もあります。
中小の金融機関ならばたいていはたまには来てくれると思います。

私は手形から期日支払方式に変更の動きが多くの大手企業で起こったときに、できる限リお断りをしていました。
それは手形を入手すればただの売掛金よりもかなり確実な債権になりますし、都合によっては割引も相手に断ることなく自由です。

従って私なら今のまま手形を受け取りますね。

この回答への補足

手形のサイトは20日以内と短く、毎旬末に入金するので1週間に1度は必ず銀行に出向く必要があります。
中小の金融機関と取引はできません。
領収書にはる印紙も高いので、相手先にとってもはいいはずですが・・
支払債務について、相手が仕組みを持っていない可能性は確かにありますので、ここはなんとかしなければならないと思います

補足日時:2011/07/25 12:36
    • good
    • 0

>手形を取立にまわす銀行が近くに無いため…



手形の取り立ては、振出銀行でなくてもかまいませんけど、銀行そのものが近くにないということですか。
それならふだんから金庫にウン千万の現金を置き、売上も支払もすべていつもニコニコ現金払いなのですか。
まあそれは御質問の主旨とは関係ないですのでどうでも良いですけど。

>契約条項では手形の条件しか定めてなく、期日現金払いを行う場合は契約の改定が必要…

先方が承知するなら、契約うんぬんはどうでも良いです。
とはいえ、これまでがすべて手形支払であったのにいきなり現金でといわれ、ハイそうですかという人・社は少ないでしょう。

現金払いに代えて行くには、
「30日以内現金の場合は△% 値引きします。」
というような条件でも出さないと事実上無理です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!