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5年前に父親が土地を購入したのですが、最近不要になったため売りたいとのことで、
その当時の書類・契約書関連を確認しました。その当時の仲介業者の下記の対応に
納得がいかず、訴えたいと考えております。

(1)契約書は原本だが、重要事項説明書はなぜかコピー
  何ヶ所か間違っている、さらに仮換地の土地ですが、清算金の説明がなかった。
  説明や間違っている部分については、父もサインしてしまっているので、
  しょうがないですが、原本を渡してほしいとお願いしたところ買主はコピーを持っていれば
  よいと社長から回答されました。

  本当ですか?

(2)重要事項説明書に確定測量図にチェックがあり日付が記載されております。
  さらに契約書に『売主は、買主に対し、本物件の境界を明示し、その確定した境界に基づき
  作成された地積測量図を交付しなければならない』と記載されておりますが、
  渡されませんでした。そのため仲介業者に要求したところ、後日、黙って郵便ポストに入って
  おりました。しかし残念ながらコピーだったので、再度電話し原本を要求したところ、
  買主はコピーで原本は売主がもつものだと言い張りました。

  コピーで問題ないのでしょうか?そもそも契約書の記載は?
  別の不動産業者に確認したところ原本が無い場合、売る際に買主から再度測量を要求される
  ことがほとんどで、最近の確定測量図であれば、再度測量しなくても売れると言われました。
  そもそも原本を持っている方が買主だといわれました。

上記2点について、どこに連絡すれば最も効果的にその不動産業者に行政処分を下せるかご存知の方教えてください。消費者センターだけでしょうか。それとも重説に記載のある宅地建物取引業保証協会でしょうか。

70歳越える父を騙した業者が許せません。何卒ご教授お願い致します。

A 回答 (3件)

再度回答します。


その分筆前の土地がAとして、分筆後A、Bになったとしましょう。元のAは組合側で境界や地積なども把握しており、その中でのB分筆であれば第三者との境界での争議は考えにくいので、売買上問題になるとは思えません。法務局にそのB部分の測量図が備えられているはずですから、それがあれば大丈夫です。もちろん境界確定図があればBESTですが、例えば小規模の宅地造成なども2区画以上となる場合は、購入された所有者には分筆前の確定協議や測量図などは写しのみしか渡しません。開発行為なども同様でこれは、写し自体を渡すこともありません。(各区画の分筆後の測量図のみ)
境界での争議を防ぐために、確定測量図を作成し、後日に備えるので、争議の不安がない様な場合は無くとも差し支えないと思いますし、今回これに該当すると思います。(決して業者の対応を認めているわけではありません)
まだ精算金の額も未定でしょう。予定額はおおよそわかると思いますが高額ならやはり弁護士への依頼が必要でしょう。区画整理など常識的に精算金の有無の説明が必要です。ちょっといい加減すぎる業者である事は確かです。
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>仮換地の土地


区画整理地でしょうから、地積測量図の原本は所有者は所有しておりません。所有していたのは区画整理組合です。また座標値のある測量図ですが組合解散後は、市町村等の担当課で閲覧、写しを請求できます。尚法務局にはそなえつけられておりません。
通常、売買時にもこの写しで対応します。また仮に境界が不明でもその座標値を元に復元しますので、再測量の必要はありません。
依って、仲介業者の対応はいただけませんが、測量図に関しては問題となる事は無いのが売買での共通認識だと思います。ですから測量図の件で賠償や行政処分を求めるのは無理でしょう。

精算金の説明が無かったのは違反ですが、もう清算済みなのですよね?業者に行政処分を与えられるのは、都道府県の担当課(建築宅地課など呼称が違います)です。要点は買主が「損害を受けたかどうか?」です。多少の違反行為があっても、重要事項の内容に関する誤りは、買主に金銭的損害や重大な事実の誤認が無ければ、行政処分の対象となるのは稀です。これは担当課に聞いてください。こちらの回答は差し控えます。

この回答への補足

早速のご回答誠にありがとうございます。

現状について説明不足で申し訳ございません。
現状は、仮換地は済んでおりますが、換地処分はまだ未定です。
組合に確認したところ、仮換地後に売主が分筆して売った土地のため、
こちらに測量図はないと言われ、仮換地時の境界に対しては、こちらで測量してコンクリート杭も
打っているが、分筆したときにできた境界については当事者同士の問題で組合は知らないと
言われてしまったので、売買時の確定測量図が無いとダメだと思い、また無いのもおかしいと
思いました。

上記、現状でも組合が発行する測量図で問題ないでしょうか。
組合も仮換地証明を出したり、面積もあっているので、oyazi2008様が仰る通り問題なさそうですが、
念のためご確認させて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

補足日時:2011/08/03 14:53
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書類関係に関しては、法律上それでいいのかどうか判りませんが



相談なされるのなら、都道府県庁の担当部署
(北海道では建築指導課、大阪では建築振興課)
この部署で、宅地建物取引関係(免許・処分等)を担当しているので
相談してみたらいかがでしょうか?

それで駄目なら、法テラスなどありますが。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。
県庁に相談ですね。被害者を減らすためにも損害賠償とかではなく、
報告はしておきたいと思います。

お礼日時:2011/08/03 14:57

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