【お題】王手、そして

こんにちは。

下記文章の解釈で悩んでいます。特にat payment terms of T/T・・以下が不明です。

A shall settle with B for its purchase of products hereunder by remitting the amount due to the bank account designated by B at payment terms of T/T 30 days against date of B/L or AWB

「AはBに指定された銀行口座に送金することにより、製品の支払いを行う。」

このような事を言いたいのだと思うのですがat payment terms ofを訳したら、「支払い条件はB/LまたはAWBの日付に対して電信送金15日で」ということになり、あまり意味が分かりません。「日付の前」だったら分かるのですが、againstの解釈で悩んでいます。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

No1に同意。

B/LもAWBもここでは請求の意を示し、そこに記載の日付から30日でTTするとう条件で、ということでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/08/09 06:47

from the date of~が当てはまりそうですが、同じ意味かどうかは分かりません。

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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/09 06:47

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