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この間、バイトの面接に行ってきました。
その時に聞いたバイトの自給が神奈川県の最低賃金の818円より低かったです。
私は高校生なのでその分低くなるといわれたのですが、最低賃金は高校生でも適用されますよね?
また採用、不採用はまだ連絡が来ていないので分かりません。
もし採用されていても断るべきでしょうか?

A 回答 (2件)

最賃の除外には労基署の認定を受ける必要があり、障害者の雇用施設とかよほどの場合でなければ認められません。


もちろん高校生とか関係ありません。
(労基法で年令が特に問題になるのは高校生未満です)

就労に関してはあなたの希望で構いません。
断ってもいいし、そのまま入社して最賃は下さいと言ってもいいし(必ず最初に言う事)
最賃は生活保護より低いと言われています。
それすら守れないようじゃまともな企業とは言えません。
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この回答へのお礼

御回答いただきありがとうございます。
採用されたので、入社することにしました。

お礼日時:2011/08/17 00:56

1、親の同意書を持参しましたか?



2、貴方が18歳未満じゃないこと、試用期間や技術取得中でないことが最低賃金の権利を主張できます。http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …



でもよかったですね神奈川県で、日本の県には時給800円より低い県がたくさんあります。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …

注意点 最低賃金や労働時間・残業の指定以外の業種(国が認める)もあるから注意! 

ビジネスマンとしては(法律的じゃないが)、仕事もしないうちから、お金の話をするやつは、あまりたいしたやつがいない! か よほどのプロだけです!


まあ検討と健闘を祈る! 
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この回答へのお礼

御回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2011/08/16 10:58

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