A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
昭和53年度分の所得税を未納のままで、その後の22年間はいかがしましたか?
通常は5年、悪質でも7年前くらいまで、調査します。
督促で、時効は無くなるので、結局払わなくては成りません。
税務署の窓口に、督促状を持って相談に行きましょう。
税務署は以前とは違って、もっとも市民(国民)に優しく接してくれる役所だと
思います。
算定の根拠・分納の方法等、親切に教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
昭和63年分ですから、法定納期限が平成元年3月15日です。
翌日から5月15日までの延滞税率は7,3%ですので、
60000円×7,3%÷365日×61日で732円。
平成元年5月16日からは60,000円に対して14,6%の延滞税率ですので、一年間に8760円。
平成23年5月15日までは、22年間ありますから8,760円×22年で192,720円。
732円+192,720円=193,452円
この額はうるう年でも365日で計算してしまっての額ですから、あと100円ぐらい増えるとして
193,452円+100円は193、553円
平成23年4月現在なら、もっと少ないはずですよ。
なにかの間違いです。
考えられる勘違いは、もともとの本税がもっと大きくて、一部納付済みであり、その残高が61,900円であることです。
つまり延滞税の対象額が6万円台になるまでに、延滞税が130万円もつくような大きな金額を滞納してた場合です。
このような場合には、元本が6万円で、延滞税が140万円もついてるという計算が成り立ちます。
あとは失礼ながら、見てる書類を間違えてるか、税務署の間違いですね。
No.3
- 回答日時:
実際の税金の事はよくわかりませんが、今の延滞税 年14.6%なら十分あり得る金額だと思います。
ただ、昔の課税方法や税率がわかりませんので、現在の物で計算すると
昭和63年度分の所得税の納付期限は、
たぶん1989年3月15日だと思いますが
1990年3月15日時点の金額は
60,000×0.073×62÷365=744
60,000×0.146×229÷365=5,496
744+5496=6240円
61,900+6240円=68,140円
この時点の納税額は、 68,140円
1991年3月15日時点の金額は
60,000×0.146×365÷365=8,760
68,140+8,760=76,900
この時点の納税額は、 76,900円
1992年3月15日時点の金額は
70,000×0.146×365÷365=10,220
76,900+10,220=87,120
この時点の納税額は、 87,120円
ですっと計算していくと年利14.6%なので
1993年3月15日時点 98,800円
1994年3月15日時点 111,940円
1995年3月15日時点 128,000円
1996年3月15日時点 145,520円
1997年3月15日時点 165,960円
1998年3月15日時点 189,320円
1999年3月15日時点 215,600円
2000年3月15日時点 246,260円
2001年3月15日時点 281,300円
2002年3月15日時点 322,180円
2003年3月15日時点 368,900円
2004年3月15日時点 421,460円
2005年3月15日時点 482,780円
2006年3月15日時点 552,860円
2007年3月15日時点 633,160円
2008年3月15日時点 725,140円
2009年3月15日時点 830,260円
2010年3月15日時点 951,440円
2011年3月15日時点 1,090,140円
2011年8月17日時点 1,189,984円
まぁ、借金の計算とすれば、サラ金で年 14.6%の利払いで 6万円借りて
毎年督促がきているのに、20年以上放置していたら
そのくらいになっても当然かと…
ここで聞くより、税務署で聞いた方が額実だと思います。
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