父親が生前、契約したとされている商品の工事に関するトラブルで困っています。
工事の完了していない商品に関する商品代金・工事費
支払いしていないことに対する遅延損害金
物品保管代金
を請求されている件について、アドバイスをお願いします。
長くなってしまいますが、まずは現状について書いていきます。
工事業者サイドから、司法書士を代理人に訴状が提出されており
23年7月27日に答弁書を提出するよう父親の元に答弁書催告状が届いていた。
父親は、23年7月上旬に死亡しており
答弁書の提出が不可能である事を裁判所に伝えた。
その後、相続人の一人である私の所に、原告代理人から通知書が届いた。
通知書の内容は
金銭について
1.商品代金+工事費用とそれに対する年6%の遅延損害金
2.商品保管代金 平成22年10月27日~平成23年6月16日まで 1000円/日
3.商品保管代金 平成23年 6月17日~平成23年8月31日まで 1000円/日
相続人で、金銭について1~3の金額を支払え
商品について
A.破棄する
B.取り付け工事をする
C.その他
商品についてA~Bのいずれかを選んで回答するよう求められている
そもそもの訴状の内容は、
売買代金請求事件とし
売買契約をしたにもかかわらず、料金が支払われない
オーダーメイド品なので、返品も出来ず
保管料金を商品製作会社に請求されているとし
商品代金+工事費用とそれに対する年6%の遅延損害金
商品保管代金 平成22年10月27日~平成23年6月16日まで 1000円/日
商品保管代金 平成23年 6月17日~平成23年8月31日まで 1000円/日
訴訟費用
を請求されている
この件の証拠とし 1~7-2までが用意されていた
1.見積書
平成22年9月5日付
2.通知書
平成22年10月17日付
連絡が取れないとの事で、書面にて通知 10日以内に連絡欲しいと
3.通知書
平成22年10月24日付
商品の引渡し・入金の日程についての催促
商品の置き場所代を請求されているという内容(金額不明)
4.請求明細書
商品代金+工事代金
(1.の見積書の金額とは違う。これに関する見積もりは証拠品にはない)
5.通告書
書留内容証明郵便
合意し契約に至ったのに、連絡も支払いもないので裁判にて解決し
商品代・保管料・弁護士費用を請求するという内容のもの
6.陳述書
事の成り行きについて
7-1.請求書
2011年3月〆日付 商品保管代金 7-2の表紙
7-2.請求書
2011年3月14日付 商品保管代金 22年9月24日~23年3月10日までのもの
父親の言い分(おそらく答弁書用に残した手書きのメモ)
1.合意・契約していない。見積もりを依頼したが注文していない
客観的に見て
契約の類が書面で残っておらず、先方の契約した・注文された等の主張を証明するものが無い
平成22年6月に別業者から見積もりをとっており、原告の見積もりの半値ほどだった。
あえて高い方を選んだり
6月から2~3ヶ月放置していたものを高い見積もりで即決する理由がわからない
2.商品はオーダーメイド品である必要が無いと矛盾を指摘
客観的に見て
平成22年6月にとった別業者からの見積もりでは、既製品で記載されていたので
あえて原告業者に注文しないという意味だと思われる
ここまでが現状です。
長くなってしまいましたが、質問の内容は
今回、私の元に届きました通知書の通り
相手の要求のままに、支払わなければいけないのか
支払いの義務について
商品代金について、してもいない工事費まで含まれているのは、妥当なのか
遅延損害金について
保管料金 1000円/日は、金額的に妥当なのか。
(アルミサッシW3810×H1990)
裁判になった際の、決着の予測
以上、詳しい方アドバイスをお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相手方は、契約・注文があったことを証明する責任があります。
質問者は、「契約したことを聞いたことがない」を主張すれば良いでしょう。
原告の主張でおかしな所、納入日が定まっていますが、通常納入する場所は、質問者の場所でに納入する。 どこに納入したのか不明、通常納入した場合は受け取りをもらう、最低でも連絡する。
納入場所に搬入していなければ、履行していないことになる。
金額によりますが、高額な場合は、通常は、被相続人の契約書・注文書がなければ、質問者が勝訴する可能性が高い。
no.4お礼
ご回答ありがとうございます。
>「契約したことを聞いたことがない」
具体的にこちら側主張方針をアドバイスいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
原告の主張している納入日についてですが、
10月21日の売買契約の変更に基づき、10月26日に納入しようとしたが、
被告が受け取りを拒否したと記載されています。
文章を読む限り、話の進め方自体一方的だったような印象を受けました。
金額面では、
3ヶ月前にとった他店見積り30万円に対し
原告側
50万円(見積りあり)⇒40万円(見積りなし)⇒30万円(見積りなし)と金額が二転三転しており
見積りもないのに、何をたよりに契約したと言っているのかちょっとわからない状態でした。
アドバイスいただきありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4追加
口頭で契約した場合でも、 証明責任は相手方にあります。
第三者の証言、 ボイスレコーダの録音などで証明する責任があります。
No.5お礼
ご回答いただきありがとうございます。
参考になります。
No.1・4・5でご回答いただいた内容をまとめ、方針を考えました。
そもそも契約自体が不明瞭なので
契約が証明される物が提示されない限り
先方代理人から現在請求されている内容で支払わない。
理由は、
契約した事実を聞いたことがない。
現在揃っている証拠品から契約するとは思えない。
で、いこうと思います。
裁判になった際、お願いするかも知れない弁護士を決め相談し
現在の請求されている額、弁護士の費用、決着の予想などから
コストを比較し対応して行こうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
再度、投稿失礼します。
>契約が事実だったと証明できる物は、今のところありません。
>提出されていない事を考えると、おそらく無いのではないかと思います。
となると、やはり、早くコメントしたほうが良いと思うのですが、いかがでしょうか。
ひょっとして、先方は故人と、契約書は無いが、何か口約束で、ソレが契約したと主張している様にも見受けます。
法的には、口約束でも契約にはなります。
(ただ、客観的な事実の証明が困難な為、通常、大きな金額な案件程、書面になってきますね。)
なので、ポイントはこのあたりではないでしょうか。
(失礼ではありますが)死人に口無しの状況なので、(仮に、口約束を本契約と主張しても)
事実を証明するものがなければ、例えば、ボイスレコーダーとかメモ書きとか。
やはり、契約そのものが存在していないことになりませんか。
http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/ …
参考URL:http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/ …
ご回答いただきありがとうございます。
>法的には、口約束でも契約にはなります。
参考URL先の一文
「口約束だけでも契約が成立するし、さらに契約が成立しなくとも、契約締結上の過失があったとして責任を問われるケースがある。」
参考になりました。
まさに「死人に口無し」の状態ですが、
父が答弁書の為に用意していたメモ書きにある「契約していない」の文のおかげで
先方からの一方的な、「契約した」という言い分に疑問を投げかける事ができます。
素人考えですが、先方の言う事実を立証するもの
発注書や契約書、手付金の有無
こちらが先方に依頼するという意思表示した物がない限り
こちらが「クロ」として請求されてますが「グレー」なのじゃないかなと思っています。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
契約書の控えなども無いのでしょうか?
1度、コピーなどでも探して見てはいかがでしょうか。
もし、無ければ、そもそも、話が矛盾してますよね。
見積もり=注文ではないと思いますので。
それにより、かなり展開が変ってきます。
あるいは、先方から控えを提出してもらうとか。
(契約書は、通常、印鑑を押すので、偽造かどうかの判別は付くと思います)
ご回答いただきありがとうございます。
もう一度探してみようと思います。
しかし、すでに結構探しているので
契約書の控え等、こちらサイドでは、もう見つからないかも知れません
原告が裁判所に提出している物の中には、
契約が事実だったと証明できる物は、今のところありません。
提出されていない事を考えると、おそらく無いのではないかと思います。
それだけに、支払い請求をされても納得がいかないのです。
先方に契約書の提出を要求、有無を確認する事を、最終的には考えているのですが
どのタイミングで行うのが効果的でしょうか。
そのタイミングについて慎重になってしまいます。
No.1
- 回答日時:
相手方の不十分なところ、
いつ契約したのか不明 場所、契約者など不明。
契約書があるか不明。
訴状としては、反論の余地があると思います。
勝訴の可能性もあると思います。
ーーーーーーー
訴状を書くとき、契約した日は記載する物。ーーここが一番のポイントーーこれを記載しない司法書士の訴状は疑問。
この回答への補足
補足します。
原告及び被告は、平成22年9月7日に本件商品の売買契約及び取付け工事の契約をした。
その後、被告は、同年10月21日に、契約内容のうち取付け工事を除き、本件商品の
売買のみを目的とする契約の変更を申込み、原告は承諾した。
よって、原告及び被告は、本件商品の納入日及び代金支払日を同年10月26日とする
売買契約の変更契約をした。
が、被告が受領を拒否して受け取らない事を理由としています。
一方的に契約したと言って来ていますが、契約方法、契約した場所、契約書の有無、
他、それを証明するものについての記載や証拠品の提出は現在ありません。
早速、ご回答いただきましてありがとうございます。
ご指摘いただいた内容を再度チェックしましたところ
原告と被告が契約したという記載と、その契約日についての記載はありました。
全部書ききれてませんでした。すみませんでした。
契約方法、契約した場所、契約書の有無についての記載はありません。
反論の余地も勝訴の可能性もあるとの事、ありがとうございます。
先方の条件をむやみに突きつけられ途方にくれていたところ、すこし元気でました。
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