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ETCの分を旅費交通費で会社に請求する場合、ETCサイトの通行履歴は
法的に領収書として認められっるのでしょうか?

個人の場合クレジットカードの領収書は別のものが混じっているので・・・

A 回答 (7件)

会社が認めてくれるかどうかと税務署が認めてくれるかどうかは別の話


税務署に申告する場合は問題有りません
個人のクレジットカードでの支払いを会社が経費として支払ってくれるかどうかが微妙です
そもそもここで質問する以前に
それよりETC使用する以前にナゼ会社に確認取らないのでしょう
個々の会社によって対応まちまちです
一例として
クレジットカードの支払いにポイント等がつく場合該当する支払いに対するポイントは会社の物だといえます
そのためポイントがつかないクレジットカードを作るなら許可されるとか
そのカードは会社の経費以外に使わない様にするとか求められた事例があります
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ほかの回答さんとかぶるけど、会社が認めてくれるかいうのと、税務署が認めてくれるかいうのとがあるわね。



会社が認めるかどうかは、会社次第や。税務署は認めてくれるで。

あと、クレジットカードの利用明細に個人のものが混じってても、会社に請求するぶんをきっちり計算できるなら、それでもおけ。今回はETC通行履歴をもらえるからええと思うけど、ETCに限らずどーしてもカード利用明細しかないわいう場合の参考にな。知ってはるかもしれへんけど。まあ、個人のカード利用履歴はなるべく出したくないわね。(苦笑)

あと、領収書を法的に認める機関がないなどと言うてはる回答もあるけど、寝言やろな。(苦笑)裁判制度上、裁判所が領収書て認めてそれ確定すれば法的に認められたいうことになるもの、少なくとも裁判所がその機関に該当するわね。
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 最終的に会社が必要経費として税務署にETCサイトの通行履歴が証拠として認められるのか?



 と解釈します

 ならばなんだ問題ありません、有料道路会社発行の領収書に代わる利用履歴明細書は税務処理の領収書の代わりに利用できます。
 但し利用証明書は領収書でありませんので会社の旅費規約が領収書が必要と成っている時は、クレジット会社等からの明細請求書を提出する必要がある可能性もあります。後は会社しだいで代用がOkの会社ならば問題はありません。


 なお道路事業者のQ&A回答は

 この利用証明書は、領収書となるのか?
領収書は、現金の授受を証明する書類として発行するものですので、お客様と道路事業者の間には、直接の現金授受の事実はないことから、道路事業者は領収書を発行する立場にはなく、クレジット会社等からの明細請求書などがお客様にとっての正式な領収書となります。
なお、商取引上、本サービスにより印刷される利用証明書を有効とするかどうかは、お客様それぞれの合意事項となりますので、お客様ご自身でご確認ください

 と成りますので通行履歴は領収書ではありませんと成ります
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私の会社は、一定の距離以上の遠距離通勤で、鉄道との利用時間を比較したり、単身赴任の会社費用とを比較して、高速道通勤を認めています。




高速通勤を認められている社員は、下記のサイトからプリントアウトして、「通勤費用の部分」だけをプリントアウトして、通勤費計算の期限までに、A4に糊付け一覧表にして、会社の総務部門に提出(またはFAX送信)していました。
会社では、通勤費・出張費のため、プリントアウトの高速利用の日時を、タイムカード(出勤簿)や、PCのログイン/ログアウトの時間や、また、通勤に関係ない個人の高速道利用も紛れ込んでいないか等、詳細にチェックしていたようです。


> 個人の場合クレジットカードの領収書は別のものが混じっているので・・・

下記サイトから、「ETC利用証明書発行」から、個人の混じったものから、通勤走行だけを分別してプリントアウトできると思います。
http://www.etc-user.jp/index.html
(私の上記の回答にもある通り、私は高速道通勤が認められなかったのですが、高速道通勤を認められた人たちのプリントアウトの様子を見ていていました。)


> ETCサイトの通行履歴は法的に領収書として認められっるのでしょうか?

法的の意味ですが、「ETC利用証明書発行」は、あなたと(ETCカードの名義人)と高速道会社の間での、立替払いの証明書としては有効です(つまり、会社とは関係ない証明書ということ)。

あなたの会社が、あなたの通勤経路で高速道通勤を認めるなら、「ETC利用証明書発行」は、立替払いの証拠として有効です。
しかし、あなたの通勤経路で高速道通勤を会社が認めないなら、「ETC利用証明書発行」も、立替払いの証拠として会社が認めないでしょう。


● 旅費・通勤費として高速道の利用は、会社が認めるか認めないかです。
もし、高速道利用の場合の交通事故は、業務災害にも関係するため、もし、認めた場合は会社としては慎重になります。

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私の会社では、一定の距離以上の通勤方法の確認を次の様にしています。
全社員に通勤方法に関係なく、ネットの地図で自宅からの通勤経路を入れて、通勤の全距離を計算させた地図を提出させました。
会社では、近距離なら徒歩・自転車・車の通勤時間を比較、遠距離なら鉄道と車の時間比較、車の一般道と高速道時間比較して、一定通勤時間差での費用のかからないほうを、社員の通勤方法と指定しています。
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領収書に「法的に認められた」ものがあるのだろうか?と疑問を持ってしまいました。


領収書は、受け取りましたと相手が発行してるだけで、真実お金の授受があったかどうかの証明をするとなると、発行先の現金出納帳を監査するなどしないと「事実の証明」ではないわけです。
つまり「領収証が発行されてる」状態で「ま、払ってあるとしよう」と判断してるのです。
法的に有効と云われてるのは、法的に領収書を認める機関があるかのようですが、無いですよね。
市役所にはらった手数料の領収書に対して「これは本物かどうか」というのもナンセンスでしょうし。
税務署の調査でも領収書は帳簿の確認として調査するだけで、領収書があるから事実だと認めないことが多いわけです。
これが反面調査となって「あんたのところの領収書があるが、本当に受け取ってるのか」と聞かれるゆえんです。
発行してる者が誰かで信憑性があるかないかと判断するでしょうね。
コンビニの領収書は信憑性はあるでしょうが「拾ってきたんだろ」という根本的な疑いをもたれたら、どうしようもないですよね。

他回答にあるように、経費の精算は請求書・明細が本人経由で出されるのでは間に合わないというケースが多いので、通行履歴をもって精算手続きの資料とする社が多いと思います。
よほどテクニックを持ってる人でないと通行履歴の改竄はできないと思います(できるものなのでしょうか?)。
実際に支払いをしてることを証明しないとならないなら、カード会社から発行される明細と、引落された口座の提示までしないとなりませんね。

つまらない回答になりますが「会社の判断に任せるしかない」ですね。
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ETCサイトの通行履歴は領収書ではありません。


ただしその高速を利用した事実の証明としては有効です。

これをどう扱うかは会社の判断ですが、一方で旅費交通費はできる限り早く清算するのが原則です。
その意味ではクレジットカードの請求を待っていては1月以上遅れてしまいます。
月次決算をきちんとする会社では間に合わないですね。

という理由で経理の実務としてはそれを認めることが多いのではないでしょうか。
勿論その清算と後のクレジット請求書が来たときの処理が重複してはいけませんが。

当社では必ず当月内で旅費は清算させるので、当然これは正式の証憑として扱います。
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法的云々の前に会社が認めればよし、認めなかったらアウトでしょう。


つまり、クレジットカードでマイレージを稼ぎたかったのでしょうけれど、どうなんでしょうね。
会社の経理に聞くしかないでしょう。
ここで誰かがOKと返事をしても、会社で駄目と言われたrどうしようもないです。
   
目先のほんの僅かな欲のために、厄介な事を抱えるハメになるのはよくある話です。
目先ばかり見ず、前後をよく考えて行動しましょう。
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