アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の加入している農事法人組合には負債が8000万あり。
在庫が貯まり、資金繰りが悪化。
その為、組合員への支払いがされていない状態が半年続いています。そこに、震災と原発事故で売上減少。
実質、倒産状態なのですが、組合員が売上の支払いを我慢をしているので、なんとか延命しています。

借金の保証人は理事3人。
名前だけの代表理事に理事1人。経営をしているのは一人の理事。
今年、役員改選があります。この状態を打開する為に理事を変えたいのですが・・・

ここで質問です。
役員改選後の新理事は、借金をそのまま引き継ぐ事になるのですか?
前理事に借金を背負ってもらう事は出来ないのでしょうか?
過剰に支払われていた給料の返還などは出来ますか?

原因も色々と分かりはじめました。
立ち上げメンバー3人だけが仕事内容以上の給料と役員報酬をもらっています。
人件費削減や業務改善をする事により、健全な経営が出来るのです。

私以外の組合員(生産者)は、経営や数字に対して何も分からない、70歳前後の人が8割です。
その為、資金繰りが悪化するまでは、負債が増えている事や法外な給料をもらっている事が分かりませんでした。

本当に困っています。

回答のほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

総会をきっちりやるよにしたんは、ええことやね。



あと、質問者さんのために、ちょい付け足してかツッコミな。

保証と債務引受をごっちゃにしとる回答あるけど、両者は別物や。保証は債務そのものではないもの、保証の引受けは債務引受ではないわ。万が一の場合も保証の履行義務を負うのであって、債務引受ではないわ。(こないな基本的なこと、ごっちゃにすんなや。みっともないわ。)

善管注意義務違反について、裁判所は具体的事案において結構、報酬の有無やら常勤非常勤の別やらをきっちり見とるわ。いろんな判例読めば明らかや。(「とりあえず関係ない」て真っ赤なウソやん。判例ろくに読んでないやろ。)

大原町農協事件で裁判所は、「日常その代表者の行為を見」「るのが監事の仕事だ」などとはこれっぽっちも言うてへん。監事が逐一監査しなかった慣行がダメや言うてるのであって、日常的に見ることまで求めてない。今回みたいな明らかにヤバそな話に気付かんかったのはダメやと言うてるのであって、常時監視せいとは言うてへん。(判決文を曲解すんなや。)

ええかげん、知ったかぶりするのやめたら?質問者さんがウソ信じたらどないすんねん。

質問者さん、お礼で言いなすったとおり、回答ヒントにご自身でも調べてな。わしもウソつきかもしれへんし、間違い垂れ流しとるかもしれへんもの。(苦笑)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々の回答、本当に本当にありがとうございます。

私はこの手の事にまったく知識がありませんので、全ての意見を参考にさせて頂き、もし弁護士等に相談した時に話をスムーズにたいと考えています。そして、今後の活動と自分自身の糧にさせて頂きます。

組織は絶対に無くしてはならい!と、私は思い動いています。
無くしてはならないと信じた食材に、人生を掛けています。
自分の事しか考えていない、役員と大半の生産者に潰させはしません。

回答、有難うございました。

お礼日時:2011/09/07 10:47

yosifuji20せす。



理事と幹事の責任ですが、これは組合組織でも会社組織でも判断基準は同じようなものです。
その債務の引き受けはたぶん債務の個人保証のことですよね。
財政状態が弱体な法人や組合に融資する場合はその代表者等に個人保証をつけるのは良くあることですから、この場合はその保証人は有限責任云々は関係ありません。
その保証の範囲で万が一の場合の債務の引受けの義務があります。
これを後継者が引き継ぐべきかどうかということですよね。
今の代表者が辞任後はその保証はしないといっても、債権者が了解しないとそれを抜くことはできません。
多分同じ程度の信用の他人が引き継ぐならば先方も意義はないでしょうが。
それと監事と理事の責任ですが、これは組合員や株主の有限責任とは違う責任です。いわゆる善管注意義務 といわれる役員固有の責任です。
これは法人の役員は、株主等からその経営を委任された以上、善良なる注意で法人の経営を管理する義務があるということです。
また法人の役員は相互に他の役員の職務の執行に問題がないかを監視する法律上の義務があります。
理事や監事の責任が問われるのは、この善管注意義務を十分に果たさずに債権者に損害を与えた場合に、その損害賠償義務があるというもので、いくつかその責任を認める判例も出ています。
この場合、それらの役員が報酬があったかなかったかとか、日常的に勤務していたかというようなことはとりあえず関係なく、法人の役員としての義務を果たしてかどうかが争点です。
大原町農協事件ではその監事はまさに日常その代表者の行為を見てはいなかったと反論したのですが、それをするのが監事の仕事だといって裁判所はその主張を認めなかったのです。これは他の理事についても同じですよ。

詳しくは下記にその解説があります。
これを読むと安易に法人の役員を引き受けるのは怖いと思いますよ。

http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、有難うございます。

ご意見、参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/09/07 10:49

それ、「農事組合法人」やろ?組合ちゃうて、法人や。

借金も法人に帰属する。組合員に帰属するかのような回答は嘘っぱちや。個人の帰属でないもの、債務引受も発生するわけがない。信じたらあかん。

法人の組合員は基本、定款で決めた経費負担する以外に負担はないで。有限責任いうやつや。これは理事も一緒や。

もち、法人の借金を連帯保証しとるとか担保差し出しとるとかなら、その分の負担は出る。そゆ連帯保証やら担保やらが理事の交替でどう扱われるかは、金融機関次第や。

給料のほうは、適法な手続きに沿ったものなら、難しいで。理事への損害賠償請求も検討しとくのがええやろ。

てか、質問者さんのことやないけど、ろくにものごと知らへんのによう口出しするなあと、感心してまうわ。(苦笑)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

金融機関しだいですね!早速、調べます。

給料の件はやはり難しいですよね。総会で決算も予算も、うやむやな状態で組合員が承諾してたみたいです。賛否の挙手を皆していないとは言っていますが、議事録がちゃんとしてないので・・・

でも、昨年からは総会も臨時総会も賛否の挙手をちゃんとやってます。議事録も録音もしてちゃんと作ってます。

本当に回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/06 08:27

組合に8,000万円の負債。

これは組合員全員の負債です。つまり,もし8,000万円÷1,000人なら1人8万円の負債になります。理事の人は組合の代表です。

この災難では売上減少は仕方がない事です。毎週集合して,創意工夫・改善提案・無駄を省く・整理整頓・経費節減に全員で実行するのです。困っているだけでは解決しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ほんと全員で動きたいです。でも、みな他人事です。
組合員全員の負債責任の話を皆にします。

この1年間、一人で動いていて、少し疲れていました。
でも、誰だか知らない私にアドバイスをくれる人もいます。

回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/09/05 20:45

>役員改選後の新理事は、借金をそのまま引き継ぐ事になるのですか?



その義務はありません。
債務保証はあくまで個人と債権者の関係で、他人がそれを無条件で引き継ぐ義務はありません。
ただし、それを引き受けない状態で理事の交代が可能か(今の理事が辞任を受け入れるか)は別です。
多分現実は債務引受と辞任をセットでしないと無理でしょうね。

経理内容の改善ですが、組合員の総会はどのようなものでしょうか。
組合は普通は組合員の共有物ですから、その総会での意思決定が基本です。

そこで素人にもわかりやすい問題提起をするというのが本来のやり方でしょう。
なお、本当に倒産のような危険性がある場合は監事に相談されることをお勧めします。
「大原町農協事件」という裁判で、不良債権を発生した組合の責任追及で、それを事前にチェックできなかった監事の責任が認められて監事に損害賠償を認めるという判決が出ています。

監事としては本当はそのような危険性を放置できないのですよ。最悪はその幹事の損害賠償になりますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

現理事は本年で任期満了です。再任されない限り理事は交代です。債務引受は引き受けるしかないと思います。じゃないと倒産してしまいます。

監事も名前だけで、仕事は何もしていません。「大原町農協事件」という裁判の話を監事にしたいと思います。

本当に回答ありがとうございます。
やる気が一段と上がりました!

お礼日時:2011/09/05 20:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!