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退職した元経理部長の横領が発覚しましたが本人はすでに死亡しており刑事告訴はできますか?
また残った家族に返済請求ができますか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



放置状態にしてしまいすみませんm(_ _)m

しかし込み入っていて難しいですね。
会社の顧問弁護士とかに相談したほうが早いのでは?
なんとか頑張ってお答えしますが、かっちりしたものでなく、
私見も含まれることをご了承ください。

家が資産として残るかどうか?は、ほかの資産や借金との兼ね合いにもよります。
ほかに借金があれば、家を処分しても補いきれないケースはザラですしね。
相続放棄をするようなケースであれば、常識的に家だけ残ることはありえません。
生命保険金は、受取人が死亡した元経理部長本人であれば、相続財産として扱われますが、
受取人が家族などになっていれば、その人の資産になります。
その場合、保険金で会社の損害を支払わせることができるかどうかは、正直分かりません。
感覚的には受取人が本人であれば、本人の財産ですから取り立ての対象になりますが、
家族が受取人の場合は難しい感じがしますけどね…。

基本的には、相続放棄するようなケースでは、まずは税金(相続税や未納の税金など)や
借金取り立ての優先権(抵当権)が設定された金銭が優先的に支払われ、
会社の横領の損害などは、自動車ローンなど無担保の融資と同列に扱われると思います。
家族は、いろんな借金の支払いを考えて
相続財産がマイナスになるなら相続放棄するでしょうし、
会社に賠償金を支払ってもプラスなら相続するという、それだけだと思います。
別の思い入れがあれば、借金を背負い込んでも相続するかもしれませんが。

いずれにしても、借金として証文が残されているわけでもありませんから、
横領の事実と金額の証拠を明確にしたうえで、
相続権者に請求するのが、まずすべきことだと思います。
ある面、死者にむち打つ行為で、「死人に口なし」を良いことに
横領の汚名を着せたと反論されかねませんから、当然慎重に進めるべきです。
ずいぶん時間が経っているので気になりますが、その辺の手続きはもう始めていますか?
老婆心ながら気になります。
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こんばんは。

一応、告訴は可能です。
しかし、死者を裁判にかけることはできませんので、
被疑者死亡のまま書類送検→不起訴処分ということになり、
訴えることのメリットはありません。

一方、返済請求は、家族が元経理部長の資産を
相続している場合は可能です。
相続放棄されてしまえば、それ以上の追及はできません。

この回答への補足

vusuke0428様 

こんばんは

ご回答ありがとうございます。

そうなんですね。死んだら不起訴なんですね。

資産ですが、住宅ローンは保険で相殺しますので家は資産として残りますよね。

あと、生命保険金は資産に入るのでしょうか?

相続放棄すると家も家族に残らないことになりますが、残った家は誰のもの?

会社が差し押さえするのでしょうか?

追加質問になってすみません。

お答え出来たらお願いいたします。

補足日時:2012/01/20 02:23
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この回答へのお礼

vusuke0428様 

こんばんは

ご回答ありがとうございます。

そうなんですね。死んだら不起訴なんですね。

資産ですが、住宅ローンは保険で相殺しますので家は資産として残りますよね。

あと、生命保険金は資産に入るのでしょうか?

相続放棄すると家も家族に残らないことになりますが、残った家は誰のもの?

会社が差し押さえするのでしょうか?

追加質問になってすみません。

お答え出来たらお願いいたします。

お礼日時:2012/01/20 16:11

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