働いている派遣会社に、給料の口座振り込み手数料がこちら負担になることに関して理由を聞いたら、「入社の際に納得頂いてから入社したはずだ」と言われました。
一通り説明としては聞いていましたが、納得したか否かの確認はされた覚えがない。と返したところ
納得頂いていないようなので、うちの会社で働くことは難しいと思われますので
これから予定していた仕事を全て白紙に戻します。と言われました。
これはつまり、実質的にクビということになると思います。
一応会社に、クビということですね?と訪ねましたがそれ以降 返事がありません。
私は手数料負担がこちら持ちなことについて訪ねたまでですが、こんなことってありなのでしょうか。
労働基準法などがあっても、会社側がルールだといって突っぱねた場合、
給料振り込みの手数料負担はこちらがしなくてはいけないものなのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
既に調べられているとは思いますが、規定に書いてあったり事前に話があれば(そのときに明確に拒否していれば別ですが)、会社が振り込み手数料引きなら送金するが それが嫌なら会社に取りに来いと言っても 違法ではありません。
ましてや 自宅に届ける義務は有りません。現在の法律では、現金手渡しが原則で、振込み方法によることもできるとされているだけで、送金手数料を引いてはならないとは定められていません。会社の規定次第です。
会社がセコイとか 質問者さんの方がセコイとかの感情論の次元の話ではありませんので、くれぐれも混同しないように。
手数料の話が事前に有ったとか無いとかの話は、どちらが本当か分かりませんので 意見は言いません。
回答ありがとうございます。
周囲にもこの話をしまくっていたところ
法律としてはそうなのだと聞きました。
手数料なんか取る会社なんてあるのか。普通の会社なの?
とも言われ、まともな仕事をすべきと痛感しました。
No.2
- 回答日時:
>労働基準法などがあっても、会社側がルールだといって突っぱねた場合、
>給料振り込みの手数料負担はこちらがしなくてはいけないものなのでしょうか?
あなたが負担する必要はないが、会社側も負担する必要はありません。
手数料をどちらが負担するかまで法律は踏み込んでいなかったと思います。
よってお互いの合意でどちらが負担するか決まります。
会社側が折れないならば、あなたが折れるか原則に立ち返るかですね。
給料は現金で支払うが原則です。(労働者との合意で振り込みにできます。会社側も防犯+小銭を含めた現金の準備の手間がかかりますし、もらう側も防犯+後で口座に入れる手間を考えると、お互い振り込みが都合がいいですが)
ただし、こちらの場合もどこで支払うかまでは定めがなかったはずですので「会社まで取りに来てください」で問題にはならなかったはずです。
私がわからないのは、この件であなたを会社側が解雇できるかどうかという点ですね。
上記が回答で、実際の私の経験では、正社員として勤務した3社は会社側が振込手数料を負担してくれました。バイトで勤務したところでは○○銀行なら手数料はかからないけれど△△銀行への振込みなら手数料は負担してもらうよと言われました。
回答ありがとうございます。
この会社では、指定銀行以外の口座の場合、手数料がかかるということでした。
会社に取りにこさせるのでも問題ないのですか…。
色々検索していますが、グレーな問題ですね。
納得しないならうちで働くことは難しい、と言う言葉では
解雇に当たるのか、今のところ私にもよく分かっていません。
No.1
- 回答日時:
労働基準法第24条には
賃金は通貨で直接支払う事が原則となっています。
労働基準法施行規則第7条の2
労働者の同意を得た場合には賃金を口座振込みに出来る。
賃金を直接支払う場合、派遣元は直接あなたに賃金を支払いに行かなければなりません。当然、賃金を支払いに行く時にかかる費用(ガソリン代等)は派遣元が負担します。
口座振込みとは、その費用や手間をなくす為の手段であり、それに伴う費用(手数料)は派遣元が負担すべきであり、労働者に不利益があってはなりません。
口座振込みの同意を取り消せば、派遣元は毎月あなたに給料を直接届けなければならないのです。
手数料を負担させられるなら振込みの同意を取り消せばいいです。
そして労働基準法第24条の原則通り、毎月、きちんと、給料日に派遣元の営業担当に派遣先まで届けてもらえばいいと思います。
詳しい回答ありがとうございます。
一応明日最寄りの労働基準監査署に行って、手段を聞いてから
取り消しをします。
はっきりと解雇とするわけでもないセコい会社を辞められて良かったような気がします。
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