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会社は来年初めにも2名の新規採用を予定しています。
採用に当たって現行給与体系では遣っていけないので、新しい給与体系での採用にするそうです。
その場合、一つの会社に二つの給与体系が存在する事への法律的不具合は有るのですか?
また違法ですか?

A 回答 (3件)

一つの会社で複数の給与体系が有ることは、法的には何ら問題がありません。



役職や社員・アルバイト等の従業員区分納多は、事業別や部門別に給与体系が異なる場合があります。

だし、就業規則や給与規定などで明確にしておく必要が有ります。
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就業規則(賃金規程)の適用範囲を明確にしておく必要があります。



通常は、その適用を受ける者の過半数を代表する者の意見を付して労基署に届け出ることになります。但し、今後「採用する者」に適用する場合は、意見を求めようがありませんから、募集要綱や応募者への説明資料等で明記することになります。

募集広告で「前年実績」などで賃金を示すと、誤解を生む元になりますので、好ましくない(状況次第では現行賃金規程の適用を受ける根拠になりうる)ことになります。
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問題ありません。

大企業などですと通常複数の給与体系を持っています。
大抵3つ程度の給与体系はありますね。

ひとつは工場で作業する現場系の給与体系。
もうひとつはホワイトカラー関係の給与体系。
最後はスペシャリスト給与体系(たとえば大企業だと弁理士、弁護士などの有資格者を雇うことがありますので、この人たちは通常の給与体系では安すぎますから)
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