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会社で経理をしています。
源泉所得税を納めるのが遅れてしまい、
延滞金を支払いました。
どのように、仕分けすればよいですか?

A 回答 (5件)

この不納付加算税部分はこれは雑損失よりは租税公課のほうが適当かなと思います。


原則は税額の10%加算ですが、自主的な納税であれば5%加算となります。(金利のように年○%ではありません。)

租税公課は申告の際に必ず損金不算入か算入かを区分します。
雑損失は通常は損金算入が殆どなので、これを見落としやすいですね。

もちろん申告を適正にすればどちらでも良いのですが。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/05 16:37

租税公課  000円 / 現金  000円


でしょうね。
租税公課と云うだけでは、何を払ったのか判らず、損金処理できるかどうか不明なので摘要欄に「源泉不納付加算税、延滞税」としておきましょう。

雑損失処理をしてしまいますと、法人税申告書作成時の税務調整で見落としてしまい、正しい申告書作成ができない虞があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/05 16:36

考え方は二つあります。


預かり金に計上を忘れた場合。
租税公課xxxxx/現金xxxxx
預かり金に計上したがそれを納付忘れた場合。
預かり金xxxxx/現金xxxxx
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/05 16:37

源泉所得税を普通預金から、延滞金を現金で支払った場合の例




所得税預り金  200,000  普通預金  200,000

雑損失      10,000  現金    10,000

          (ただし損金不算入)
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(租税公課)/(現預金)


です。
税務上は「損金不算入」といい、固定資産税や印紙といった他の税金とは扱いが異なりますが、そこは税理士先生がしかるべき処理をしてくれるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/05 16:38

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