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A社が振り出した手形を、裏書き手形としてB社から受取りました。
もしB社が倒産した場合、B社の破産管財人から
債権整理の為、この廻し手形の返却を求められる場合があるのでしょうか?
もし手形の期日前に割引によって現金化してしまった場合はどうなるのでしょうか?現金での返金を求められるのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

その恐れはありません。


裏書した相手は、もう債務は支払済みですから、帳簿上にあなたへの債務は残っていません。
倒産の整理は倒産した日の債権債務に基づきますから、支払済みの債権債務は関係ないのです。
あなたの手形はあなたと振出人A者の関係であって、B社はとりあえず関係ありません。取り合えずといったのは万が一振出人のA社が支払えないときには、あなたのB社への債権が復活するからです。

割引してしまっても受け取った手形はあなたのものですから、返却する必要はありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。とりあえず安心し、勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/05 17:54

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