
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんばんは。
下のリンクの内容を見る限り、70歳未満の方であれば、
まず計算の基準は、その医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)
とあるので、別々の扱いとなるようです。
ただし、同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった
被保険者や被扶養者が2人以上いる場合、
自己負担額を合算しての自己負担限度額を超えた場合も払い戻される。
みたいです。
↓一応参考にして見て下さい。ここ見て回答させて頂きました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/qaindex.html
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
お住まいの、市(区)の国民年金課のような部署があると思うので、
確認された方が確実だと思います。
No.2
- 回答日時:
(Q)それは同じ病院でないといけないのでしょうか?
(A)いいえ。別の病院でOKです。
ただし、色々な病院だと、高額療養費制度の適用を3回受けていることが
わからないということもあるので、いったんは3割負担して、
後日、払戻を受けるという場合もあります。
特に、外来の場合には、そうなります。
(Q)過去12ヶ月いないに3回80100円支払っている
(A)これは、理解が違います。
一般の方の場合……
80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
という計算になります。
なので、大きな手術をすると10万円を超えることもあります。
この制度の欠点は、高額療養費制度に該当しない場合……
例えば、8万円ちょうどならば、一回も高額療養費制度に該当しないので、
8万円×12ヶ月=96万円支払わなければなりません。
9万円×3回=27万円
44,400円×9回=399,600円。
合計約67万円
という欠点もあるのです。
その欠点をなくするための制度改正が予定されています。
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