A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
契約書に勝手な事を書くのはよく有る事だと思います。
ただし、それが正当かどうかは別の問題で、一般的に考えて居住者のあまりにも不利な契約については無効とする事が可能です。
話した相手は不動産屋ですか? 大家ですか?
No.2
- 回答日時:
大家しています。
> 退去する場合は年末まで住まないと退去していても年末まで家賃は掛かると言われました。三ヶ月分です。
問題は、質問者様が『数十年』前??に自由意志で署名捺印した『契約書』、或いは『更新契約書』にどのように解約関連事項が取り決められているかです。
解約予告期間が『三ヶ月』とあれば、例えば今日(10/27)解約を届けたとして来年の1/26まで家賃は発生します。
また、『解約は年末(12/31)とする』とかの規定があればいつ解約通告をしても年末までの家賃が発生することになります。これは『学生向け物件』等では3/31(年度末)と設定される場合が多いようです。
通常は解約予告期間は1ヶ月か2ヶ月でしょうが、双方の合意(その証しとしての署名捺印)があればどのようにでも決められることです。
ちなみに、この規定を反故にするのは、双方(貸主と借主)の合意があるか、裁判所が無効と判断した場合だけです。
No.3
- 回答日時:
大家してます
>今退去しても年末まで家賃は掛かるという話でした。契約書にもそう書いてあると言われましたが実際にある事でしょうか…?
有ります
むしろそうでない物件の方が少ないでしょう
「解約特約」と言いますが通常は
何も特約されていなければ...「契約期間一杯の家賃を支払う義務が有る」..が基本
ただ、それではあまりにも金額も大きくなるので裁判になれば「6ヶ月分程度を支払いなさい」となるのが多いと聞いています
解約特約は入居者を保護するための「入居者有利の特約」です
・決められた期間(1-2か月前)に解約を申し出ればいつでも違約金なしで解約出来る
・決められた金額(家賃の1-2か月分)を支払えばいつでも解約できる
大家にはそんな便利な契約は結べません
貴方が
・10月中に解約を申し込んだ
・契約書に「2か月前に・・・」と書かれていた
12月末までの契約になるか、2ヶ月分の家賃相当の金額を支払うことになるでしょう
で、お薦めできないのが...
10月中に引っ越したが12月末まで権利が有るから嫌がらせで借りたままにしておこう...
「空室から火事になれば一切の責任は貴方が負います」
なお、入居者用の損害保険(火災保険)は保険会社に解約の申込をされれば月割りで返金される事も多いですのでお忘れ無く
>契約書にもそう書いてあると言われましたが
契約書は契約時に熟読してくださいね
退去前にももう一度良く読んでおきましょう
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