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タイトルのままです。
友人が殴られました。ケガはしていません。しかし見ていた人は私を含めて5、6人いました。後になって怒りがこみ上げてきたそうです。この場合、時効は殴られてからどのくらいなのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

刑法208条 条文


暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


暴行罪について
人に対し暴行を加えた場合で、相手が傷害を負わなかったときに成立する罪です。

暴行罪の特別罪として、以下のものがあります。

集団的暴行罪
共同暴行罪
常習的暴行罪

暴行罪の時効
暴行罪の公訴時効は、3年です。

民事で慰謝料請求等をしたい場合は、不法行為に基づく慰謝料請求として、犯罪があったときから20年、犯人を知ったときから3年です。

http://www.nayami79.com/kokuso/kei_208boko.html
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
大変参考になります。

お礼日時:2011/11/01 20:58

公訴時効を聞きたいんじゃないの?



んじゃ3年です。
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この回答へのお礼

友人が殴られたのが今年になってからですからまだ時効になっていないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/01 21:15

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