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返せる当てがある ( 定期収入がある ) ので金融機関 ( ヤミ金融ではない ) から金を借りる。
当初は毎月の定められた額を確実に返済していた。
しかし、突然失業。
収入が無くなったために返せなくなって滞納することになる。

こういう方は非常に多いと思います。
そうなると、企業側は一括での返済を求めてきますよね。
でも、それって不可能じゃないですか?
確かに、ハナッから返す気が無い消費者も中には居るでしょう。
でも、多くの方は元々返せる当てがあって、返すつもりで借りたはずです。
返せないから滞納しているのに、どうやって一括で返済しろというのですか?

「 一括で返済しろ 」 という状態になっている時、督促状に入金先と返済総額が記載されています。
この時 「 一括返済は不可能だから 」 と、手持ちの金額だけ入金 ( 返済 ) したとします。
その入金額は返済額にカウントされず、ただ没収されるだけになるのですか?

つまり、現在の返済総額が利子を含めて33万5480円だとします。
で、もともとの月額返済額は10000円だったとします。
一括返済を求められているものの、一括返済は当然ながら不可能なので、督促状に記載された指定振込先 ( 返済先 ) へ1000円でも2000円でも、金がある時には随時入金するということは可能ですか?
33万5480円の状態で2000円入金したら、その2000円は返済額として認められますか?
残りの返済総額は33万3480円となるのでしょうか?
それとも、あくまで一括返済に限られ、入金した額は単に没収されるだけなのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 返せないから滞納しているのに、どうやって一括で返済しろというのですか?


これは、法手続き上仕方のないことです。

毎月の返済金額は、双方の合意のもとに定められた合法な契約なので、貸した方は正常な返済が行われている間はそれを超える請求を行うことは禁じられます。
これを借りた方から見ると、「期限の利益」と言う権利を持っていると、法的には規定されます。

本来、借りたお金は返さなくてはならないですが、合意された契約による期限の利益が有るから、全額返済の請求が無い、又はできないのです。
どのような時に権利が無くなるかは契約に定められますが、通常は正常な返済が行われなくなると、期限の利益が無くなります。
一括請求されない権利が無くなったから、返済する義務により一括請求されるのです。


> 33万5480円の状態で2000円入金したら、その2000円は返済額として認められますか?
認められます。

> 金がある時には随時入金するということは可能ですか?
請求されない権利は既に無くなっている状態ですから、そのようなことを言う権利もありません。
何日後になら、○○○○円位返済できる予定だから、それまで待ってほしいと希望を言って、相手に承諾してもらうというような、交渉は可能です。
相手が承諾するかは、相手が一方的に決める権利が有ります。
こちらは権利を消失した状態になっているので、下手に出て承諾してくれるよう懇願するしか方法はありません。
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>収入が無くなったために返せなくなって滞納することになる


 ・問題は払えなくなったときに、どの様にするかです
 ・何もしないで、滞納を続けていると
>企業側は一括での返済を求めてきますよね
 ・の状態になります

・払えない状態になったら・・速やかに借入れた所に出向いて、状況を説明して
 対応策を協議すればその様にはなりません
・本人に払う気があって、毎月いくばくかでも支払う意志があるのなら、その様に対応してくれます
 この段階では、まだ信用はありますから、無茶は言いません・・・この段階ではまだお客様です
・何もしないで放っておけば、貸した方は返す気がないと判断しますから、信用はもうありません
 躊躇無く取り立です・・・・この段階ではもうお客様ではありません

・問題は、その様な状態になったときに、本人がどう対処するかで・・その後が変わってきます
 先方はこちらの対応に応じた対応をしてくるだけですから
 
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  〈質問内容の生理〉


 (1)アイフルやアコムといった大手より融資を受け
たが、現在、失業中のため返済が出来ず、また、そ
の状態が続いたため後日、一括による支払い請求の
書面が送付された。
 (2)現状、支払う意思はあるが手持ちが無いため
期限・期間を決めず、一回分(1ヶ月分)の利息に
満たない額を細目に支払って行く方法にて返済は
可能か?
 (3)一括による支払い請求の書面が送付された後に
一回分の利息に満たない額にて支払った金額は、返
済とは見做されず、単に没収されるだけなのか?
また、一括請求に全額にて応じなければならないの
か?

  〈質問の回答〉
 規約(ATMで支払った際に作成される明細書の裏面
に記載。)に「期限の利益の喪失」という項目があ
り、その項目の各事由に触れた場合、一括請求されて
も致し方無い。という文言が記載されてあります。

  また、その項目の各事由の中に「収入の減額。現
 在、失業中である事を告知していなかったとき。」
と記載されてあります。

  これを言い換えると、ちゃんと告知をしていれば
 契約者のニーズに応じる事が可能。という意味にな
り、ある時払いで支払われても何ら問題は無い。とい
う事になります。

  つまり、契約者より債務に拘る「支払いが難しく
 なる。」などといった情報を提示したり、返済額と
して¥10・¥100でも支払って貰えれば、「契約者は
本債務の契約について履行する意思がある。」と見做
す事ができるので、この様な対処は金融屋にとって嬉
しいものになります。

 「一回分の利息に満たない額にて支払った金額は
  どうなるの」

  上記の内容を理解して頂ければ、大体、答えは出
 ますが、「契約者は本債務の契約について履行する
意思がある。」と見做す条件を作らなければならない
ので、勿論、返済額として処理されます。
------------------------------------------------
  参考までに、利息の計算方法。並びに次回返済分
 の利息額を記載します。

  現在、どこの金融屋も「リボルビング返済」が支
 流ですので、利息の計算方法は、以下の通りになり
ます。

 元金残高×年率の利息(%)÷365日
  ×30日=次回分の利息額

  利息と元金の合算額しか記載して無かったので
 はっきりとした「次回の利息額」は提示する事が
出来ませんが、この計算方法と延滞損害利率
(27.375%)を基に、算出した場合、次回の利息額
は¥4,000前後です。また、この利息額さえ払ってい
れば、元金が減らないだけで金融屋は何も文句を言
う事はありません。
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>それって不可能じゃないですか?



いいえ。本当にそうですか。
よく考えてみましょう。
身内、友人に借りる、資産を売却して、それでも無理?

>ただ没収されるだけになるのですか?

もちろん、そんなことはありえません。

>金がある時には随時入金するということは可能ですか?

それは借りた先との交渉です。

>その2000円は返済額として認められますか?

当然認められますが、交渉次第でそれは利子の一部となったり、
元金の一部となったりします。通常は利子に充てられます。


一般的には、やむを得ない事情があった場合、
返済が滞る前に、その事情を話し、返済条件についても
話し合いを行い、無理のない範囲で条件を変更します。

その金額が2000円で相手が納得すればそれもありです。
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