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週4日のアルバイトがあり時給1500円です。週単位の給与は48000円で週払いです。この場合、週払い場合、所得税はつくのでしょうか?

A 回答 (7件)

#5の追加です。



源泉徴収義務者は、源泉徴収を義務づけられていて、これを怠ると違法となり、遡って源泉税と延滞金を納付することになります。
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>所得税を天引きしていない事は違法になるのでしょうか?



「違法」になる可能性が高いから税務署が指導するのです。キチンと「確定申告」を皆がすれば問題無いのですが「脱税」や「過少申告」が横行しているので、給与所得者に対しては「天引き」する事を事業所に義務付けています。また、事業所が納税者に代わり年末に「年末調整」の処理を代行するので給与所得者は「確定申告」をしないだけです。これも、確か1000万円の年収を超える場合は自分で行わなければならないはずです。

「納税義務」は全ての法律の大元である「日本国憲法」の「3大義務」のひとつとして明記されています。
学校で習いませんでしたか?

私は一般的に10%の「天引き」と書きましたが、これは「業種」や「所得水準」で事業所によって違う場合があります。「年末調整」時に「不足」とならないように若干多めに天引きする場合が多いようです。

いずれにしても、例え1日だけの仕事でも「天引き」は普通行われます。その場合は「年末調整」あるいは「確定申告」で「還付」で返してもらう事になります。(年収が103万円以下の場合)
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アルバイトなどで週払いであっても、一日当たりの額で源泉税を計算して控除する必要が有り、源泉税額表の「日額表」を使います。


又、扶養控除等申告書を提出していれば、日額表の「甲欄」、提出していなければ日額表の「乙欄」を使います。
なお、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合には「丙欄」を使います。

いずれにしても、日額が12000円であれば、1日当りの源泉税が甲欄で560円、乙欄で1740円、丙欄で151円になります。

源泉税が控除されず、年末調整もされなかった場合で、年収が103万円を超えると所得税が課税されますから、翌年の確定申告の時期に税務署に確定申告をする必要が有ります。

年収が103万円以下で、源泉税を引かれていなければ確定申告の必要が有りません。

更に、年収が103万円以下でも、源泉税が引かれている場合は、確定申告をすると源泉税が還付されます。
 
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こんにちは。



所得税取られます。
確定申告しましょう。

所得税を源泉徴収しない所は
あると思いますよ。

いいか悪いかと言われると
した方がいいに越したことは無いと思うのですが。

以前、源泉徴収なしのアルバイトをした時に
どうすれば?と税理士に聞いたら
「確定申告すればいいでしょ」とアッサリ
言われましたけど・・・。
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違法になるのではないでしょうか。


 パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何にかかわらず,雇用労働者が受ける賃金は,所得税法上の「給与所得」に該当しますので,所得税法で,パートタイマー等の給与所得についても正社員の場合と同様に事業主に源泉徴収義務を課していますから。(所得税法183条他)
 なお,前述の10%の税率は,業務の内容等で違ってきますので,一概には言えないことを付け加えさせていただきます。

http://www.kvi.ne.jp/zeimu%20gensen3.html

(所得税法)
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM

参考URL:http://www.kvi.ne.jp/zeimu%20gensen3.html
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 おはようございます。



 私も会社でアルバイトを雇用していますが,10%の源泉徴収(所得税の天引き)をしています。(以前に,税務署からの指導があったと記憶しています。)
 いい加減なアルバイト先でしたら,所得税を天引きしていないところもあるかもしれませんが。

この回答への補足

返答ありがとうございます。

所得税を天引きしていない事は違法になるのでしょうか?

補足日時:2003/11/21 09:54
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事業所(会社)によって違いますけど10%(4,800円)の徴収を週単位で行うか月単位(4,800×4=19,200円)でされると思います。



最終的には年末に「年末調整」がおこなわれます。
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