最速怪談選手権

 児童手当申請等のため、会社から所得証明書の提出を求められました。
 そこで、役所で交付される所得証明書と
     税務署で交付される納税証明書(その2、所得金額の証明書)

に違いはあるのでしょうか?
 例えば、どちらかならOKでどちらかならダメ、ということはあるんでしょうか?
 役所で交付される所得証明書には、株式譲渡益も記載されており、会社に知られたくないので納税証明書(その2)を申請しようと思ってます。
 経験された方や詳しい方よろしく教えてください!よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

No.2です。



>納税証明書ではおそらく無理なのでしょうね・
無理ですね。

>この児童手当の申請は毎年あるのでしょうか?
児童手当の「現況届」のことですね。
毎年あります。
前年分の所得によって、所得制限にかからないか判定します。

>もしあるなら、やり方を考えたいと思いますがいい方法はありますか?
児童手当の現況届に役所の所得証明をつけなければ支給が差し止めになります。
株の譲渡をを申告しなくてもいいようにするしかないでしょう。
特定口座で源泉徴収ありを選択にして申告しないことです。
株の譲渡所得自体は児童手当では判定の所得には含めません。
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この回答へのお礼

 株でどれだけ利益を出しても児童手当には影響はないということですね。特定口座で源泉徴収ありにしても、前年度までの損失を繰越するには確定申告をしなければならないので、次から考えてみようと思います。いずれにせよ、今回の申請でばれると思いますが・・・
 ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/06/07 16:37

連続したご質問と回答欄へのコメントを読み、お悩みの点が理解できた気がいたします。



1 児童手当の申請に必要な「所得証明」は、給与支払い者から発行される源泉徴収票でいいのか、税務署の発行する所得証明書でいいのか。

2 株取引による利益や損失があるが、その申告をしてないので、どのように影響をしてくるのか。

上記の2点が失礼ながら判然としてないように思われました。

逆順ですが2から回答させていただきます。

株の損失は「譲渡所得の損失」なので、確定申告して損益通算を受けて、給与所得として納税してる所得税の還付を受けることができます。



収入が給与所得だけで、かつ一箇所からだけですと年末調整を受けることで確定申告不要です。
医療費控除、その他の控除を受けた場合、あるいは譲渡所得があっての申告をした場合は「正確な所得の証明額」をあらわすものは、税務署の発行する所得証明書と納税証明書です。
 
どちらが正しいかというよりも「どちらが正確か」です。

収入金額だけがわかればよいならば源泉徴収票で充分です。
医療費控除等で還付を受けた場合には所得そのものが少なくなるわけではないからです。

ただし「税金を幾ら負担してるのか」つまり「所得税をいくら負担してるのか」だと源泉聴取票だけでは判然としません。

既述のように医療費控除を受けて「全額還付」を受けてる可能性もあるからです。
あるいは給与以外に所得があり、源泉徴収票記載所得税以外に支払ってる可能性があるからです。

もちろん譲渡所得で損失がでて、損益通算をしていれば所得も源泉徴収票記載の収入額よりも低い額が所得になりますし、納税額もより低額のものが証明されます。

確定申告しての納税証明書は「申告所得税」として納めた額が証明されますが、いくら所得税を負担してるのかを知りたい方にはこれでは不十分です。源泉所得税で30万円納めていて、確定申告で20万円還付を受けた方の納税証明書は「ゼロ」だからです。
そこで「源泉聴取税額の付記証明」をしてもらいます。

確定申告で発生してる申告所得税は「ゼロ」ですが、源泉所得税として10万円納めてますという証明になります。

ある一定条件を満たしてる給与所得者の場合には、給与支払者が交付する源泉徴収票が「所得証明書」であり「納税証明書」です。

確定申告義務があってした場合、還付申告をした場合には税務署で発行する「所得証明書」と「納税証明書(源泉徴収税額の付記証明)」が正確な証明書になります。

市町村が発行する「住民税の課税通知」には、所得の内容が列挙されてますが、それを所得証明として使用しても「所得が把握できる」という意味で使用されてる方もいるかもしれません。

税務署の発行する「所得証明書」には所得の内訳は記載されてません。合計金額だけです。給与所得以外の所得があることを知られたくないといういうなら、税務署発行の所得証明を利用すればいい話です。

(株)譲渡にかかる利益、損失の有無はこれとはまったく関係ないレベルでの、申告義務の有無の問題ですね。
公務員は副業が禁止されてますが、株式譲渡の利益はそれに含まないとする行政機関が多いと思いますので、ばれると服務違反になるかどうかを懸念されてるより確認されるほうがいいと存じます。
 
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「児童手当」ですよね。


それとも会社の「家族手当、扶養手当」の申請なのでしょうか。
児童手当の申請は会社ではなく役所にするものですが、貴方は公務員ではないですよね。
公務員は職場に申請しますが…。

>役所で交付される所得証明書と税務署で交付される納税証明書(その2、所得金額の証明書)に違いはあるのでしょうか?
あります。
役所の所得証明(課税証明)には、扶養親族の数や控除の金額が記載されていますが、納税証明にはその記載がありませんし所得金額の総額が記載されるだけです。

>どちらかならOKでどちらかならダメ、ということはあるんでしょうか?
「児童手当」の所得制限は、扶養の人数によって決まりますので役所の「所得証明(課税証明)」でなければダメです。
会社の家族手当だとしたら…会社で貴方の所得は把握できますよね?
それとも、副業があるかもしれない、ということで出させるんでしょうかね?
まあ、会社の手当なら会社に聞いた方が確かでしょうね。

また、申告の際、株譲渡の住民税の徴収方法で、申告書に「自分で納付」にチェックを入れましたか。
入れてなければ、その分の住民税の課税通知が会社に行っていますので、担当者が気づけば給与以外の所得がある(株かどうかまではわかりませんが)ことが知られているかもしれません。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。実は私は公務員で職場をよく会社と呼ぶため、ややこしい表現になってしまいすみません。
 詳しい内容の所得証明書の提出を求められているので、納税証明書ではおそらく無理なのでしょうね・・・所得証明書には「分離株式等譲渡所得金額」と「繰越損失控除額」がきっちり記載されてます。
 申告の際、株譲渡の住民税の徴収方法で、申告書に「自分で納付」にチェックを入れたはずなので、大丈夫と思うのですが、こんな落とし穴があるとは思っていませんでした!

 この児童手当の申請は毎年あるのでしょうか?もしあるなら、やり方を考えたいと思いますがいい方法はありますか?

補足日時:2009/06/06 11:41
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こんばんは。



先ほど回答させていただいた者です。

役所の所得証明書と税務署で交付される納税証明書は、
「収入がきちんときめられてますよ」という意味で、あまり変わりはありません。
(確定申告書は一部が4枚つづりになってますが、そのうち1部は役所のほうに提出されるからです)
よって先ほどのPDFの画像も、種類が1か2かというだけです。
あとは会社の総務のほうの判断だと思います。

児童手当の提出方法については、過去にママさんがたの質問がありました
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2164936.html

ちなみに私の義弟が部屋を借りるときになぜか納税証明書とってましたが、特に不動産屋に怪しまれることもなかったようです(話がずれてますけど)

あと気になるのは、5月に住民税の通知がきたかと思いますが、
会社のほうからなにかいわれませんでしたか?

この回答への補足

何度も回答して頂きありがとうございます。
実は私は公務員で職場をよく会社と呼ぶため、ややこしい表現になってしまいすみません。
住民税に関しては特に会社からは何も言われてません。バレていないのか、気付いてるけど何も言ってこないのかわかりませんが・・・
株の利益は副業にはならないので(トータルは大損です)、問題ないはずですが、バレていちいち上司に突っ込まれるかもしれないと思うと億劫です。

補足日時:2009/06/06 11:28
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