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青色申告をしているものです。1人この春からアルバイトをやとっているのですが、1週間、29ないし30時間の労働時間があり、かつ年給与が、180万程度になりそうです。厚生年金に加入させなければならないのでしょうか。

A 回答 (4件)

社会保険(健康保険・厚生年金)の場合。


個人の事業所の場合、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、強制適用事業所となりますから、アルバイトでも、1日の勤務時間と一週間の出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入させる必要が有ります。

従って、従業員(事業主は除いて)が5名以下であるか、5名以上でも、上記の勤務時間と出勤日数の要件を満たしていなければ、加入させる必要は有りません。

労働保険(労災保険・雇用保険)の場合。
原則として法人、個人事業にかかわらずひとり以上の従業員を雇用しているすべての事業所に加入が義務づけられています。
但し、雇用保険は、アルバイトの場合で、週の労働時間が20時間未満であれば加入する必要が有りません。
20時間から30時間までは、短時間労働者として加入し、30時間を超えると一般の雇用保険として加入させる必要が有ります。

又、労災保険については、従業員はアルバイトであっても、労働時間に関係なく、全て加入させる必要が有ります。

社会保険は社会保険事務所・雇用保険は職安で・労災保険は労働基準監督署で加入の手続きをします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます

お礼日時:2003/11/23 21:06

うちの場合ですと、年収130万超で


厚生年金加入+健保加入+配偶者に対する扶養者資格なし
の扱いになると言われました。
ちなみに夫婦2人とも月給取りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/23 21:10

アルバイトをする目的は


取り敢えずの金が欲しい
いつでも辞められるから
今流行の言葉、"スキル"を身につける為?

厚生年金を折半で負担であれば
源泉税と合わせて
8パーセント前後
引かれてしまうわけで

年収 1,800,000円 で 144,000円

月収  150,000円 で  12,000円

かなり痛いんじゃない?

最近の法律云々は抜きにして
アルバイトは
そこまで望んでいないでしょう
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この回答へのお礼

確かに、なかなか難しいですね。

お礼日時:2003/11/23 21:12

社会保険(厚生年金・健康保険)の、パート・アルバイトの加入基準としては、その勤務実態が下記のとおりであれば、社会保険に加入しなければならなくなっています。



1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上)であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)であることの、双方の条件が当てはまるようであれば、社会保険に加入しなければなりません。

出勤日数か勤務時間の片方が当てはまらないようであれば、社会保険に加入しなくても良いこととなっています。

収入金額ではなくて、勤務実態でその加入するしないを決めることとなります。

また、180万円程度と言うことですから、その方は今現在は国民健康保険と国民年金に加入されているかと思います。社会保険に加入された後の国民健康保険は、その方がお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で手続きをとらないといけません。
新たに交付された健康保険証と今まで使っていた国民健康保険証、および印鑑を窓口にもって行き、手続きをすることになります。

国民年金については、社会保険に加入すれば自動的に厚生年金に移行しますので、手続きの必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/11/23 21:08

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