No.1
- 回答日時:
>以前は勤めで給与があったので事業所から給与支払証明をもらい添付…
法的には、そのような証明書類の添付はおろか、提示さえも必要ありません。
とはいえ、会社によっては会社の裁量で提示または添付を求めるところもあるようです。
>必要経費を除いた年間所得は約32万円で、恐らく配偶者控除には入ると…
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
したがって、お考えのとおりで合っています。
>その証明をどういうような形で出せばよいのか…
だから本来は無意味なものですから、会社におたずねいただくよりほかありません。
>決まった書式があるのか…
いずれにしても、個人事業者の所得を証明する公的資料は、
・確定申告書の控え・・・税務署の受付印があれば鬼に金棒だが、なくても有効
・市役所で発行する所得証明書・・・翌年 6月以降にならないと出ない
の 2種類があります。
どちらにしても年末調整には間に合いません。
特に、現時点で 32万円ということは、大晦日までに 38万円以上になる可能性は全くありませんか。
大晦日現在での所得額が確定しないのなら、年末調整で配偶者控除を受けることは見送り、妻の決算ができた年明け以降に、あなたも確定申告をすれば良いです。
確定申告なら、妻の所得を証明する書類など一切無用です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>恐らく配偶者控除には入ると思うのですが、その証明をどういうような形で出せばよいのか。
通常(税法上)、証明など必要ありません。
貴方の会社では、そのような指示があるんでしょうか?
もし、そうなら会社に聞かれることをおすすめします。
>決まった書式があるのか、自分で作ってよいのでしょうか。
前に書いたとおりです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事業所得者を年末調整時に控除対象配偶者にすること自体が誤りの元です。
12月31日経過までは一年間の収支が組めてないので、所得そのものが不明だからです。
配偶者が事業所得者である場合には、次のようにするのが間違いない方法です。
1 配偶者控除あるいは配偶者特別控除額を受けないで、年末調整をしてもらう。
2 配偶者が作成した確定申告書からその所得を把握して、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるための確定申告をする。
夫は配偶者控除(または配偶者特別控除)を受ける確定申告書を出す、妻は事業所得の確定申告書を出すということです。
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