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個人的には、あくまで二次材であり、含まれないと考えておりますが、
行政によっては、含むと考えるところもあるのでしょうか。

建築基準法施行令67条では、ある一定規模以上の建物になると、
その「構造耐力上主要な部分」の接合には普通ボルトは使えないことになります。

母屋・胴縁が「構造耐力上主要な部分」となるのであれば、
67条の指定規模を超える建物では、その接合に普通ボルトが使えないのかと、
ふと疑問になりました。


ご教示いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

返事が無いところを見ると「構造耐力上主要な部分」が解らないのかな?


「構造耐力上主要な部分」とは?
各階床、各階壁、そして屋根です。
構造耐力上主要な部分の部材は、構造計算上、梁・柱基礎欄の積載荷重で計算する部材だよ。
以上
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなり、申し訳ございません。

非常によくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/04 00:22

構造耐力上主要な部分


土台・柱・横架材(大梁、小梁、桁梁、胴差、大引、棟木・母屋)です。

床根太、間柱、屋根垂木、野縁、壁胴縁は含みません
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