No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ご勤務先では年末調整されないのでしょうか?
年末調整されないのでしたら、その年に1円でも収入があれば確定申告は必要です。
また手取り金額ではなくて総収入額が必要になります。
収入が103万円以上とのことなので、所得税と配偶者特別控除の対象外になりますね。
ただ、ガソリン代等の必要経費に関してはよく分からないのですみません。
ちなみに昼食代は必要経費には含まれません。
No.2
- 回答日時:
先ほどの回答の中で、
確定申告は1円でも収入があれば・・・と書きましたが、
収入があっても、必要経費や基礎控除ほか所得控除を
差し引くとマイナスになってしまう場合は、申告の必要はありません。だそうです。
年末まで勤務していて、扶養控除申告書を会社に提出していれば年末調整の対象
になるので、会社で年末調整をしていれば確定申告の必要はありません。
どちらにせよ103万円以上だと年末調整や確定申告の対象になると思います。
参考URL:http://biz.yahoo.co.jp/tax/
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
様子では勤め先の社会保険等には入っていないのに給与支払い時に差し引かれているということは、源泉徴収されているのでしょう。
源泉徴収とは、雇用者に給料を払うときに事業主が所得税を引いて税務署に支払っておく制度です。源泉徴収されているのなら、通常、勤め先が年末調整をしてくれるので確定申告をする必要はありません。それから、正社員、アルバイト、パートなどでもらった給料は雇用所得ということになり、経費相当分として一定額が既に雇用所得控除として差し引かれています。例えば年収が103万円だとしたら、そのうち38万円が誰でも一律に引かれる基礎控除で、65万円は雇用所得控除です。
ですから、それに上乗せして経費を申請することはできません。実際に払った経費が雇用所得控除よりも多ければ別個に申請できますが、通常はその可能性はないでしょう。
それよりも、ご主人がサラリーマンですと、ご主人が年末調整するために、あなたの所得をご主人の会社に申告しなければならないと思います。年末に会社から指示があるので、それに従いましょう。
No.4
- 回答日時:
給与収入の場合、1月から12月までの支給総額が103万円を超えると所得税が課税されます。
支給総額とは、源泉税や社会保険料などを控除される前の税込の金額です。
なお、勤務先で年末調整を受けていれば、1年間の所得税の精算がされていますから、確定申告の必要は有りません。
ただし、医療費控除などを受ける場合は、年末調整がされていも確定申告をして控除を受ける必要が有ります。
勤務先で年末調整を受けない場合は、確定申告が必要になります。
又、車通勤によるガソリン代(自払い)通勤時における 車の故障や 当て逃げされたときの修理代、昼食代 等 は必要経費とみなされません。
その代わりに、給与所得者の場合、経費相当分の控除として、給与所得控除という制度が有ります。
更に、勤務先で社会保険に加入していなくて、自分で国保や国民年金の保険料を払っている場合は、年末調整の時に「社会保険料控除」として申告できます。
No.5
- 回答日時:
まず、実際の支給額(手取額)と本当の収入は、ちょっと違います。
実際の支給額の中には、交通費など非課税な部分が含まれて支給されていることもありますし、差し引かれたのが源泉徴収(所得税の前払い)なので、引かれた分も年収に含む場合もあります。
課税対象がいくらであっても、年末調整をしてもらっていれば、確定申告の必要はありません(103万円を超えていてもです)。また、年末調整をしてもらっていない場合は、確定申告が必要、または行った方がいいです(103万円を超えていなくてもです)。
なお、給与所得の場合、給与所得控除を所定の割合で差し引きます。
これが、必要経費を差し引いたとみなされます。
これに加えて昼食代等の必要経費は差し引きません。
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