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母が亡くなり、2000万ほどを残してくれました。父が1000万、姉と私で500万づつ相続しました。相続税は基礎控除の範囲なのでかからないのですが、私の所得に加えて確定申告しなければいけないのでしょうか。また、父は年金生活で私の扶養家族でしたが、1000万円が入ったことで、扶養から外れやはり確定申告しなければならないのでしょうか。教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

相続で得た財産には所得税はかかりません。


所得税法第9条でいう非課税所得です。
非課税所得は控除対象扶養親族になるかならないかの判定条件である所得に含みません。
したがって無職無収入の方で誰かの扶養親族になってる方が、何億円の現金を貰っても控除対象扶養親族になれます。

所得税法(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
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この回答へのお礼

分かりやすく丁寧に教えていただき、ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2011/11/20 20:58

>相続税は基礎控除の範囲なのでかからないのですが…



日本の税制度は、一つの事象に対し、一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。
贈与税や相続税の対象になるお金が、それらの基礎控除以下であったとしても、代わりに所得税が課せられるなんてことはないのです。

>私の所得に加えて確定申告しなければいけないのでしょうか…

「所得」とは、あくまでも働いて得たお金、資産を運用して得たお金などをいいます。
「確定申告」とは、「所得」に関する税金の手続きです。
したがって、贈与や相続で得たお金は確定申告とは何の関係もありません。

>1000万円が入ったことで、扶養から外れやはり確定申告しなければならないのでしょうか…

「所得」ではありませんから、その必要はありません。
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この回答へのお礼

項目ごとに整理して解答くださりありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2011/11/20 20:59

基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。


基礎控除額=5000万+(1000万×相続人数)
なお、これは、お金だけでは無く、相続する土地の価格や、物の価格も含まれます。
土地や物がなければ、質問の内容のように現金だけであれば、あなた方の場合は、課税されません。
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この回答へのお礼

土地や物はありません。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/20 21:00

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