この人頭いいなと思ったエピソード

〔問 15〕甲マンションのA所有の201号室で火災が発生し、当該火災により、同室及びその直下のB所有の101号室にそれぞれ損害が生じた。この場合に関する次の記述のうち、民法及び失火ノ責任二関スル法律の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 当該火災がAの子(9歳)の火遊びによる場合において、Aに当該子の監督について軽過火があるとき、Bは、Aに対し、損害賠償を請求することができる。
2 当該火災が事業執行中におけるAの従業員の重過失による場合において、Aに当該従業員の監督について重過失がないとき、Bは、Aに対し、損害賠償を請求することができない。
3 当該火災が201号室をAから賃借している者の軽過失による場合、当該賃借人に対し、Bは損害賠償を請求することができないが、Aは債務不履行による損害賠償を請求することができる。
4 当該火災がAの行為による場合、Bは、Aの過失の程度のいかんを問わず、Aに対し、損害賠償を請求することができない。

解説お願いします。

A 回答 (1件)

失火法自体は非常に短い条文ですし、民法の基本がわかれば解けますよ。



1 間違い
 親の監督責任に係わらず、軽過失による失火で被った損害は、失火法により民法の損害賠償が適用されない。
2 間違い
  チョット商法の概念を書きますが、従業員はAと言う自然人又は法人の手足であり、手足が行った行為の背金及び利益はAに帰属いたします。
  且つ、Aは「監督責任に対して重過失は無い」と言う事は、無過失ではないという事でもあります。
 よって、従業員に重過失が有るのであるから、監督責任の有るAに対してBは損害賠償は可能である。
3 正しい
  201号室の賃借人(失火者)とBの間で考えると、失火者は軽過失であるため、問題文にあるようにBは賃借人に対して損害請求は出来ない。
  A(家主)とその賃借人の間では、賃借人は賃借期間が終了したら部屋を現状復帰して返却する義務を負っている。これが履行できない場合には民法第415条『債務不履行』による損害賠償は可能である。
  尚、失火法では「民法第709条の規定は」となっており、民法第415条に対しての特別法ではないので、ここを勘違いすると問題が解けない。
4 間違い。
  失火法では『但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。』と書いてあるので、
A(失火者)に重過失が有る場合には失火法は適用されず、民法の損害賠償が適用できる。
  よって、問題文の『Aの過失の程度のいかんを問わず、』の部分が間違い。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧な解説、ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/05 18:48

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