
前回このような質問をさせていただきました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7154698.html
回答者様が言うとおり退職した職場は専門の事務がいない個人経営の歯科医院です。
ドクターの奥さんが事務関係をしています。
回答していただいた皆様の意見を参考に退職した職場に確認をしました。
結果、12月最後の給与支給日まで在籍していない人は、年末調整の対象にならないということを知らなかったようです。
提出していた書類を返してもらいました。
旦那の職場の事務から「奥さんから源泉徴収票をもらってきて。」と言われたのは、旦那の間違いで「奥さんの源泉徴収票を確認して、自分(旦那)の“給与所得者の配偶者特別控除申告書”の欄を記入して下さい。」という意味だったみたいなんです。
旦那もよくわかっていなかったみたいで…(-_-;)
ですが、私は23年1月~11月頭まで働いていたので、所得が200万は超えています。
配偶者特別控除の条件の一つでもある「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。」を満たしていません。
この場合でも旦那の書類の“給与所得者の配偶者特別控除申告書”の欄は記入しなけらばならないのでしょうか?
実はまだ私の退職した職場から源泉徴収票をもらっていません。
郵送してくれるそうなんですが、どうも今働いているスタッフとまとめて発行するような気配があるんです。
受け取るのは12月末になりそうな予感がします。
手元に源泉徴収票がないので、旦那の書類に記入しようにも出来ずにいます。
旦那の書類の提出期限も迫っているので、困っています。
条件を満たしていないので“給与所得者の配偶者特別控除申告書”の欄に記入しなくていいのなら問題ないのですが…。
あともう一つ疑問に思ったことがあるのですが…。
私の職場から年末調整の書類を返してもらったのはいいのですが、その中に白紙の「平成24年分 給与所得に対する所得税源泉徴収簿」が入っていました。
白紙ではありますがこの書類を元に源泉徴収票が作られるんですよね?
平成24年分だから私には関係ないのでしょうか?
連絡してこの書類だけ返した方がいいのでしょうか?
長くなってしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合でも旦那の書類の“給与所得者の配偶者特別控除申告書”の欄は記入しなけらばならないのでしょうか?
いいえ。
該当しなければ記入の必要ありません。
>白紙ではありますがこの書類を元に源泉徴収票が作られるんですよね?
そのとおりです。
>平成24年分だから私には関係ないのでしょうか?
そのとおりです。
>連絡してこの書類だけ返した方がいいのでしょうか?
たまたま、まぎれこんだんでしょうね。
その用紙自体会社にはたくさんあるでしょうし、何の記入のないものなのですから、返すまでもないでしょう。
No.3
- 回答日時:
一年間にいただいた給与が141万円以上だという言うなら、配偶者控除も配偶者特別控除も対象外ですので、何らかの書類に記載する必要はありません。
記載しても「あ、そう」と云われて無視されるだけです。
源泉徴収簿は、給与を支払う側が使用する会社の帳簿です。
書類の返戻のときに一緒になってしまったのでしょう。
税務署に言えば幾らでもくれる書類ですし、ネットでダウンロードもできる書類ですので、間違えてますよと返す必要もないです。
間違えてあなたに渡してしまう事務レベルですと、返すと「いったいなにがどうなってるのだ?!」と問合せが来て、うっとうしいだけですよ。
No.2
- 回答日時:
>退職した職場は専門の事務がいない個人経営の…
やはりそうでしたか。
>私は23年1月~11月頭まで働いていたので、所得が200万は超えています…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『扶養控除等異動・・・・』などの書類に記入する「所得」はみなこれですよ。
>この場合でも旦那の書類の“給与所得者の配偶者特別控除申告書”の欄は記入しなけらばならないの…
だから前回
【「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の枠を超えているなら、夫の年末調整には何の関係もありません】
と書いたでしょう。
関係ないということは、何も書かない、何も提出しないということです。
>受け取るのは12月末になりそうな予感…
法律上は 1月末までとなっているようですから、じゅうぶんですね。
そもそも源泉徴収票とは、確定申告締め切り日の 3/15 までに間に合えば良いわけであって、夫の年末調整のためにあるわけではありませんからね。
>旦那の間違いで「奥さんの源泉徴収票を確認して、自分(旦那)の…
まあ、今回は何も記入しなくて良いわけですが、記入する必要がある年でも、必ずしも【源泉徴収票を確認して】ではなく、月々の給与明細を自分で合計し、前述の「所得」に換算してみれば良いだけの話です。
>その中に白紙の「平成24年分 給与所得に対する所得税源泉徴収簿」が入っていました…
源泉徴収簿?
それで、既に再就職したんでしたっけ?
再就職したところで、源泉徴収簿なんて会社で保管するものであり、社員には全く関係ないですよ。
まして退職したままなのなら、なおさら関係ありません。
>連絡してこの書類だけ返した方がいいのでしょうか…
あなたを含む誰かの個人名が既にプリントされているとかでなかったら、紙ゴミ行きで良いでしょう。
郵送代がもったいないですよ。
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