プロが教えるわが家の防犯対策術!

うちの会社は有限会社で小規模な会社です。一応ギリ黒字です。

普通預金 240円/受取利息 290円 
○○○   45円           :国税
○○○    5円          :地方税

○○○の科目ですが、検索すると「租税公課」だったり「法人税」だったり、「法人税・住民税及び事業税」だったり、、、うちの会社の場合、いったいどれを使えばいいのか分かりません。
素人なので日々苦労しております。

私のほかに事務員はいないので誰にも聞けず…低レベルな質問で申し訳ございませんが、どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

預金の利息を受け取る時に源泉徴収(特別徴収)される所得税(住民税)の仕訳は、


〔借方〕普通預金240/〔貸方〕受取利息290
〔借方〕仮払税金 45/
〔借方〕仮払税金  5/
【摘要欄】国税45、地方税5
です。

決算の時に計上する「未払法人税等(※)」から仮払税金を差し引きます。

※未払法人税等:未払の法人税・住民税・事業税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
仮払税金等勘定科目が、使っているソフトにはなかったのですが、どうしましょう?

お礼日時:2011/11/30 14:16

仮払税金でいいです。


租税公課でもいいです。
どちらも法人税申告書の作成時に必要な計数ですが、その調整に税理士の考え方が影響を及ぼします。
租税公課で処理しておき、法人税別表四というもので損金不算入するというやり方の方が解りやすいという税理士もいます。
仮払金は経過勘定なので、法人税申告書の作成という面からは「無いほうがよい」勘定だという方です。
公認会計士は経過勘定を使いたがる傾向があります。
このあたりは、正しいか正しくないかというよりも「税理士に聞いて処理を選択する」が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
担当の会計士さんに聞いてみます。

お礼日時:2011/11/30 14:15

No.1です。

回答を全部、書き直します。少し詳しく説明しておきましょう。

銀行預金の利子を受取るとき、銀行が利子税として国税を源泉徴収します。同時に地方税を特別徴収します。これらの徴収された税金は、会社が確定申告をするときに納める国税(法人税)や地方税(住民税)の前払い分だと考えて下さい。だから決算の時に、法人税と住民税から差し引くのです。

ですから預金の利息を受け取る時の仕訳は、
〔借方〕普通預金240/〔貸方〕受取利息290
〔借方〕仮払税金 45/
〔借方〕仮払税金  5/
【摘要欄】国税45、地方税5
となります。↑この仕訳を推薦します

決算では、「未払法人税等」から仮払税金を差し引く仕訳を起して「仮払税金」を消します。


ところで、預金の利息を受け取る時の仕訳で、「仮払税金」の代わりに「租税公課」を使うやり方を採用すると、確定申告の時に別表4で所得の申告調整を行わなければならないので手続きが煩雑になります。お勧めできません。

また、預金の利息を受け取る時の仕訳で、「仮払税金」の代わりに「法人税・住民税及び事業税(損益計算書科目)」を使うやり方もありますが、この場合は、決算で法人税と住民税とを算出するときに、それぞれ源泉徴収(および特別徴収)されたものを差引かなくてはなりません。これも面倒です。

ですから上記の仕訳を推薦します。↑

預金の利息を受け取る時の仕訳で、「仮払税金」の代わりに「法人税」を使うやりかたは、絶対に間違いとは言いませんが、ほとんど間違いだと思って下さい。


※仮払税金(貸借対照表科目):「仮払金」でも良い。
※法人税等(損益計算書科目):利益に課税される法人税・住民税及び事業税です。
※未払法人税等(貸借対照表科目):当期決算で計上する科目で、当期の利益に課税される法人税・住民税・事業税です。当期決算日時点では未払の状態にあります。
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この回答へのお礼

私のようなど素人にも分かるような丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 14:14

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