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都内で24h労働で半年契約の契約社員です。

10月1日に最低賃金が837円になったのはご存知の方も
多いと思います。(以前は821円 +16円の賃上げ)

以前の労働条件では、実働15h休憩9hでしたが

10月1日からの雇用契約書では、実働13h休憩11hへと
ほとんど強制的に変更になっていました。
詳しい金額は書けないのですが、雀の涙、お察しください。

以前の東京都の最低賃金821円で、今回16円の引き上げ
になりますが、
以前の15h-9hでは、今回の837円に及ばず、
書類上は13-11hにし、実働時間を減らし今回の837円に
あたかも給与を上げたかのように取り繕ってクリアしています。
当然、貰える給与が増えた訳ではありません。以前のままです。

しかし、仕事の内容は何ら変わらず、この件に関して
会社からは何の説明や告知も一切ありません。
いきなり雇用契約書が送られてきてサインと印鑑押せと。
こんな時代です。仕事を失うと次が見つかる保障がありません。
仕方なくサインし、送り返したのですが、どうにも納得いきません。

これは悪質な労働基準違反ですか?
また、抗議など、訴えるとすればどのような手がありますか?
ご教示お願いします。

A 回答 (3件)

休憩時間中に、電話対応や決まった時間に巡回などの業務が発生していないのであれば(発生していても、合間を縫って買い物などに外出できたり業務以外の自由行動が取れる場合は話が別になります)、労働時間ではないので休憩時間分の賃金は発生しません。



ですので、24時間拘束で所定労働時間が13時間で、
日給なら、10868円以上であれば、最低賃金以上になるので違法ではありません。

ここで詳しく記載できないなら労基署で相談するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 16:13

納得できないのなら印鑑を押す前に労働基準監督署に行って書面を見せるんです。


ちなみに夜10時~朝5時までは通常の時給の1.25掛ける。残業も同じ。
40時間を超えたら1.25掛ける。
なので内容だと労働基準法自体抵触します。時給837円で深夜になれば時給1046円
それで週40時間超えたら時給1046円になります。深夜帯になれば1258円です。40時間というのは
深夜時間は省きます。
しかも雇用契約には説明義務が発生します。ちなみにアナタの手元に控えは残す必要が法的に決められて
いるので、コピーを取っておけば労基に言えばいいです。労働基準監督署の担当者の名前を書き写すことをお勧めします。
労働基準監督署が名前を会社に言ってしまった場合に追い詰めることができるように。
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この回答へのお礼

深夜の場合の自給換算も最低賃金と関係あるんでしょうか。
もう少し調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 16:14

>仕事を失うと次が見つかる保障がありません。



そりゃそうです。
それが嫌なら訴えようが抗議しようが、
なにしようが無理な話です。

やるなら、辞める覚悟がないと
なにもできませんよ。
自分の首を絞めるだけです。

24時間拘束の仕事で
最低賃金を割り込むようなら、
辞めても他にいくらでもあると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少しよく考えてみようと思います。

お礼日時:2011/12/01 16:16

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