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面白い恋人が白い恋人から訴えられましたが、
マイナビのジョブズのポーズを真似た広告は、訴えられないのでしょうか?

白い恋人の場合、面白い恋人の売り上げが、
白い恋人の売り上げを落としている可能性もあるので
訴えたということでしょうか。

マイナビの場合、アップルやジョブズに損害がないから、OKということでしょうか?

A 回答 (7件)

No.4です。



はじめに、No.5さまへのお詫びですが、私のコメントをあとで見直したところ
条文番号(号の前の1項が抜けている、情けない間違い)があったことをお詫び致します。

そして、私もNo.5さまと同様に、回答されている方々のご意見を踏まえた内容を書き込んでも、
質問者さまの質問にお応えするための経過の質問範囲内にあたると判断し、
コメントさせて頂きました。

1.著作物性の長さについて
参考URL(Wikipediaのキャッチコピー)を拝見した上で、
著作権法上の著作物としては『白い恋人』は、確かに短すぎるようですね。


著作物の定義(著作権法2条1項1号)
思想又は感情を創作的に表現したものであって…、の前段は、
『白い恋人』でも、該当しないとまではいえないと考えるのですが、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの… 後段は、
  △文芸…前述の短さより該当しないのですね。
  ×学術
  △美術…これも、前述の短さより該当しないのですね。
      また、商品の包装・字体等を含めた一体として
      絵画またはその他の美術の著作物(著作権法10条1項4号)
      と苦しくまぎれに、いえないこともないかとも思いますが、
      販売のために包装に書かれたものであって、純粋美術でもないので、
      著作物性なしと考えるのが普通でしょうか。 
  ×音楽

大変参考になりました。

最後の、『白い恋人たち』という映画は、私は知りませんでした。
『白い恋人』の石屋製菓と、映画『白い恋人たち』の著作物の著作権者の論点は、
興味深かったです。
まだまだ奥が深いですね。わざわざありがとうございます。
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この回答へのお礼

お礼を遅くなり、申し訳ありません。

お二方とものお話、とても勉強になりました。
質問してよかったです。

キャッチコピーや本のタイトルなど、
短い言葉をひとにマネされたくなかったら、
商標を登録するのがベストな策なのでしょうかね。

こういうところで再度、質問するのはよくないと思うのですが、
著作権関連のオススメの本(入門書的なもの)があったら、
おしえてくださいませ。

お礼日時:2011/12/04 17:19

No.4、No.6です。



私よりもNo.5さまの方がお詳しいとは思いますが
入門書で一般的なのは、
「著作権法入門 2011-2012 (著作権情報センター)」
等ではないでしょうか。

ただし入門書といっても400ページ近くあり、難しいかもしれません。

もっと薄い本で読みやすそうな本から、気に入ったものを選んで
読み始めた方が良さそうかもしれませんね。

ちなみに、キャッチコピーや本のタイトルなどの短い言葉の商標登録は、
他人のものと特別に識別力が無い限りは、一般的にはできません。
(商標法3条1項1号、3号、6号、3条2項等)

下手に短い言葉を使うと、訴えられることもあるので、注意が必要と思います。
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#4>


#2です

本来は、回答者間のやり取りというのはマナー違反のような気がしますが、議論というわけでもないし質問者様の質問範囲内かと考えて、許容範囲内なのではないかと勝手に判断しました。

えっと、まず参考URL(Wikipediaのキャッチコピーのページ)を確認していただくとして…

著作物(とくに言語に関して)著作物性が認められる為には、ある程度の長さが必要だという判例です。
商品名とキャッチコピーとの違いはあっても、ある程度類推しても問題ないと思われます。

個人的意見としては、『白い恋人』という長さ(短さ)には著作物としての要件を満たしていないと判断します。

ただ、ある程度の長さがあったとしても、『商品名』はその性格から著作物とはなり得ないという意見もあると思います。
(まあ、文学的な表現を以って何百字にも渡る商品名を付けるなどすれば別でしょうが、常識的な範囲での話で)

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)
言語の著作物(著作権法10条1項1号) 小説、脚本、論文、講演その他。

この辺りからの判断です。
また、商品名は不正競争防止法や登録さえすれば商標としても保護される為、別途著作権法で保護される必要はないという個人的な意見も入っています。

ちなみに、『白い恋人』限定で言えば著作権は絶対に認められない(認められると販売元の石屋製菓が困る)という事情が存在するのですが。
『白い恋人』の発売の何年も前に、邦題で『白い恋人たち』という映画が公開されているからです。
※石屋製菓は『白い恋人』の名前は独自に発想したと明言していますが、著作権の侵害に侵害意図の有無(偶然の一致か否か)は関係ありません。
映画の題名も(少なくともこの場合短さを以って)著作権保護の対象ではない為、石屋製菓は著作権侵害にはなりません。

もし万一『白い恋人』の名前を著作物として吉本興業を訴えて勝訴した場合、すぐさま『白い恋人たち』の権利者が石屋製菓に対して著作権侵害の訴訟を起こすでしょう。
ま、最後のは余談ですが。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/キャッチコピー
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。

お二方のお話、とても勉強になりました。
もっとお話をきいてみたいところです。


>商品名は不正競争防止法や登録さえすれば商標としても保護される為、
 別途著作権法で保護される必要はないという個人的な意見

これは、私のような素人でも、意味がわかりました。
「訴えると、別のところに訴えられる」
こういうケースって多いのかもしれませんね。

キャッチコピーや本のタイトルなど、
短い言葉には著作権がないというのも知りませんでした。

こういうところで再度、質問するのはよくないと思うのですが、
著作権関連のオススメの本(入門書的なもの)があったら、
おしえてくださいませ。

お礼日時:2011/12/04 17:23

No.1です。



No.2、No.3の方にお聞きしたいのですが、

面白い恋人と白い恋人の件は、趣旨から見て、登録商標「白い恋人」の権利を有する者に対する
フリーライドや信用の毀損、ダイリューションなどが問題なので、普通に考えれば
商標法上の侵害(4条1項19号)や、不競2条2号などが問題となると思うのですが、

それ以外に著作権法上の著作物性で、言語の著作物に該当し、著作者は吉本興業、
著作権は頒布権か譲渡権の侵害にあたるおそれがあり、
なによりも人格権で同一件保持権侵害となっていることから、
商標法、不競法以外にも、著作権法上でも侵害にあたるおそれがあるかもしれないとも
考えたのですが、詳しい見解をお持ちでしたら教えていただけませんでしょうか?

また、ポーズは著作物性は認められないと解するので、
著作権の侵害は成立しない点は同感です。(10条各号の例示に該当しないため)

よろしくお願いいたします。
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ポーズに著作物性は認められないでしょう。

画像みましたが、顎に手をあてている程度ですか。仮にもっと広げてダンスを踊っているシーンを撮影した写真だとして、ダンスの振り付けが著作物、踊っている人が実演家である場合がありますが、それでも瞬間的なシーンを切り取っただけでは振り付けとしての著作物性を利用しませんし、実演家には録画権・録音権はあるものの写真撮影に対する権利を持ちません。
ジョブズのポーズを撮影した写真の構図を真似したなどであればまだ可能性はありますが、それでも侵害となる可能性は非常に低いです。そもそもその真似したとされるジョブズの本の表示はたして写真の著作物なのか。真正面から顔をそのまま撮影したに過ぎない著作物性のない写真とも考えられます。著作物性があるにしても写真の構図を大きく利用したとは到底いえないので非侵害です。そもそも別の被写体ですが、一応過去スイカの写真の撮り方を真似して撮影した写真が著作権侵害と判決された例がありますが、これはスイカの配置に創作性が認められたので肖像写真のような創作性が低い写真については真似して撮影しても著作権侵害になりません。
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著作権の『侵害』に該当する為には、著作権者から訴えがなければなりません。


たとえば、許可さえ得ていれば当然『侵害』にはなりません。

マイナビは無許可でポーズを真似て使用しているという確証をお持ちなのでしょうか?


ちなみに「白い恋人」vs「面白い恋人」の場合、『著作権侵害』ではありません。
商標法違反、または不正競争防止法違反が争点になるでしょう。

>白い恋人の売り上げを落としている可能性もあるので訴えたということでしょうか
著作権法違反にも、不正競争防止法、商標法にも、売り上げが落ちたかどうかなどは関係ありません。

真似されて不愉快だ、という気分の問題でしかなくても訴える事はできますし、実際に『侵害』があるなら裁判に勝つでしょう。
※不正競争防止法は、どちらかと言えば『他人のフンドシで相撲を取って儲けてはいけない(意訳)』という事なので、たとえば『白い恋人』の売り上げが落ちた、という損害の立証などはなくていいんです。

>マイナビのジョブズのポーズを真似た広告は、訴えられないのでしょうか?
これが、問題にならないケースとしては、先に書いたように事前に許可を得ていた場合というのがあります。
また、許可は得てはいないけれど損害がないなどで黙認(事実上の追認)すると、ジョブズ側が判断すれば問題ありません。
さらに言えば、侵害を受けている事にジョブズ側が気付いていなければ、訴えることなどできるわけがない為問題は表面化しません。
※ジョブズ側=おそらくジョブズの遺族、又は財産の管理をしている人物にあたると思います。

もっとも、『ポーズ』には著作権が存在しないので、仮にジョブズ側やアップルが著作権侵害で訴えたいと思っても、そもそもその権利がありませんが。


ただ、本当に無許可の場合訴えられる可能性はゼロではありません。
訴える権利がある人物は、その写真を撮ったカメラマンです。

ポーズや構図などから、『自身の著作権を侵害している』と判断すれば訴える事ができます。
勝てるかどうかはともかくとしてですが(ま、あのケースでは勝てないでしょう)。

また、その写真を商標等の知的財産権として登録していた場合、その権利の持ち主が商標法違反として訴える事はできるかも知れません。(これもおそらく勝てないでしょうが)
不正競争防止法…には当てはまりませんね。

色々とかいつまみながら、話があちこち飛びましたが、知的財産権は調べればもっと奥が深いです。
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なりません。



簡単に説明すると
売上や損害とは関係なく、ジョブズのポーズを真似ただけものは、
ジョブズを勝手に広告にしたり、ジョブズ自身の写真を勝手に修正していないので、
著作権法上の侵害となりません。

面白い恋人は、一言で言えば「白い恋人」部分をパクって、しかも勝手に販売しているので、
著作権の侵害になります。
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