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夫婦二人で年間20回ほど、国民健保で医療機関を利用する者です。

医院、及び薬局で、請求書に添付されて「請求明細書」「調剤明細書」を渡されます。

請求書は確定申告の時に医療費控除の金額確認、および必要なら添付しますが、この「明細書」が必要とされる場合はありますか? またはどんな場合に必要とされますか?

支払者の確認用のみなら、不要の旨を伝えますし、或いは自分で確認できたら廃棄してもいいものと解釈します。

A 回答 (2件)

こんにちは。



請求書に添付されて「請求明細書」「調剤明細書」は、医療費控除とは関係有りません。
必要な書類は、合計10万円の領収書のみです。
「請求明細書」「調剤明細書」は受診者の請求の誤解を招かない為の、明細書で有り、医療費控除には必要有りません。

参考まで。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

文字通り金額の明細の確認と理解しました。それ以上の必要性は生じないとも理解しました。

お礼日時:2011/12/05 16:52

明細書が不要なら「要りません」と言えばそれ以降は発行しません。


紙も資源ですから、不要ならお断りして下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/12/05 16:53

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