土地を購入しました。
もともと200m2の土地をAとBに分筆された土地で、
Aには汚水引き込み管が、Bには上水引き込み管が敷設されているはずでした。
(市役所上下水道部が不動産仲介会社に発行した敷設図面で確認)
土地購入契約前日に、上水道の引き込み方に疑問を持った仲介会社が再度市役所に
確認に行ったところ、Bには上水引き込み管すら入っていないことが分かり、
仲介会社が何度も現況の敷設図面を市役所に求めても提出されませんでした。
市役所担当者いわく『現況と違うことはよくある。しかたがない。現況の敷設図面は
指定工事業者にしか出せない』とのこと。
結局は、契約前日ということ、既に、建物プラン図等が出来上がっていたことなどから、
そのまま契約をし引き渡しを受けました。
最終的には、上水道の敷地内引き込み管がないとの事で重説を受け、契約したわけですから、
文句をいう権利も何もないのですが、市の対応が気に入りません。
上水道敷設図面は、不動産譲渡が目的の場合非常に重要な書類となるはずですが、
間違えている図面を交付したままの市に対し、上水道引き込み工事代金の一部を請求することは
可能でしょうか。
ご教示頂けるよう宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
登記関係で公示力と公信力というものがありますが、それと似たようなものです。
役所はあくまで当事者からの申告に従いますから、内容に変動があっても当事者から申告がなければ記録に反映させることはできません。役所が自ら出向いて確かめるのは申告があった時だけです。
したがって記録と現状が違っていても、その結果に役所が責任を負えるものではありません。
役所に責任を問うてもこのような答えになるでしょう。
No.3
- 回答日時:
>間違えている図面を交付したままの市に対し
図面を信じ、現状確認を怠った場合、自己責任です。「謙譲確認を怠った過失」がありますので。
で、質問者さんの場合は「現状を確認し、現状に納得した上で契約した」ので、すべて自己責任です。
あえて言いましょう。「図面を信じて不動産取引するなんて、非常識、極まりない」です。
不動産取引をする際の大前提は「図面には嘘が書いてある」です。
質問者さんのような「図面を信じちゃう人」は、不動産取引やっちゃ駄目です。今に「図面に騙されて大損」しますよ。
ご回答ありがとうございます。
>あえて言いましょう。「図面を信じて不動産取引するなんて、非常識、極まりない」です。
そうですよね~
法務局から出てくる地籍測量図を信じないで測量入れるようにしなきゃだめですね。
埋設上下水道の配管敷設図も道路を掘削して確認しなきゃいけませんよね。
不動産取引時の図面や、不動産取引についもて、ご助言いただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
無理でしょう!
もともと、私有地だったんですよね?
水道業者や建築業者を、全て役所が管理するのは無理がありますよ。
工事後に図面の提出義務があったとしても、工事をした事を黙っていればそれまでですからね!
勿論、役所が所有していた土地なら請求出来るかもしれませんが・・・・・
ご回答ありがとうございます。
質問文が少し不足していましたね。
公道下に埋設されている公営水道管から、敷地への引き込み管なんです。
ですので、水道工事業者は地方自治体で指定された業者のみの工事ですし、
工事図面の提出はもちろんのこと、仕様まで細かく指定されていますよ。
いずれにしましても相談に乗っていただきありがとうございました。
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