No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所轄の税務署で聞けば丁寧に教えてくれます。
以下は自信がないので、税務署で確認してください。
借地権・建物とも、登記費用・不動産取得税・仲介料などは取得費用に含めます。
また、取得原価が分からないものや低額なものに関しては、譲渡対価の5%を取得価格として計算します。贈与の場合、相続での取得と根本的には同じなので、この計算になるのではないでしょうか。
借地権の譲渡対価は、路線価と借地権割合から計算されるか、時価を用いるかになると思います。
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