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今仕事で使用している携帯電話の契約者名義が妻になってます。
この場合携帯使用料を経費で計上出来ますか?

また備品等購入や光熱費支払いをクレジットカードで支払いしてるのですが
このカードも妻名義のカードになるのですが
この場合も経費で計上出来ますか?

またクレジットカードの明細がWebでの確認になるのですが
領収代わりに明細を保存しておく場合
Webの明細をコピーすれば宜しいのですか?

そもそもクレジットカードでの支払い分を経費で計上出来るのでしょうか?

お手数ですが何方かご存知の方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>仕事で使用している携帯電話の契約者名義が妻…



個人事業である限り、「生計を一」にする親族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費に計上してかまいません。

もし青色申告の方なら仕訳は、
【通信費 (ほか適宜科目) △△円/事業主借 △△円】
となります。
事業用の財布から妻にそのお金を払う必用はありません。

>また備品等購入や光熱費支払いをクレジットカードで…

現金払いであろうがクレジットであろうが、本質的な考え方は同じです。

>Webの明細をコピーすれば宜しいのですか…

はい。
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>今仕事で使用している携帯電話の契約者名義が妻になってます。

この場合携帯使用料を経費で計上出来ますか?
その携帯料は奥さんが払っているんでしょうか。
それならできません。
貴方が払っているならできます。

>備品等購入や光熱費支払いをクレジットカードで支払いしてるのですがこのカードも妻名義のカードになるのですがこの場合も経費で計上出来ますか?
いいえ。
できません。

でも、携帯料もそうですが、そのまま申告しても通るでしょう。
ただ、税務調査が入った場合はどうなるかわかりません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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あの、エクセルなどで、入金、出金の一覧表をつくっておけば、領収書なんて、見られた事は、ないですよ。

税務署で。

ただ、エクセルの一覧表を見せて、書類の相談等を、税務署員にすれば、たまに、これは○とか、×とか、いうかもしれません。

相談をせずに、一覧表をつくり、確定申告書が、作れるなら、以外と、そのまま、通るきがします。

書類の記載に不備がなければ(これが、以外と、素人には引っ掛る所ではあるけど)。
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