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自分の給与明細を見て22万4千の支給で27800円の所得税がかかってました。
弟が12万7千支給で2070円の所得税でした。
この差はなんでしょうか?

A 回答 (6件)

所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。


しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。
ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。
ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。

そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。

『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』ということです。

>この差はなんでしょうか?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多いが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額は少なくなるかの差です。

ですから質問者の方の場合は会社が年末調整してくれなければ確定申告をすれば多く引かれた分多く戻ってくると言うことです、そして確定申告をするためには会社から源泉徴収票をもらってください。

確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑

ざっとこんなものでしょうか(2や3はあればの話です)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!御礼遅くなりすいません。
解決しました!アドバイスありがとうございます!!

お礼日時:2012/01/31 09:51

毎月の源泉徴収所得税は税法で源泉徴収税額表に則って算出することが決まっています。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

この表に照らし合わせてみると、質問者様は乙欄、
弟さんは甲欄の扶養親族等なしで計算されていると推定できます。

通常、乙欄というのは掛けもちの場合のサブに適用されるもので、
甲欄というのは掛けもちなし或いは掛けもちのメインに適用されるものです。
サブかメインかは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかどうかで分かれます。
したがって、申告書はメインとする1か所にしか提出することはできません。

質問者様はこの申告書を提出されていないのではないでしょうか?
いずれにせよ勤務先の給与担当者に確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!御礼遅くなりすいません。
解決しました!アドバイスありがとうございます!!

お礼日時:2012/01/31 09:50

兄は「扶養控除等申告書(以下申告書)」を勤務先に出していない。


弟は申告書を出している。
給与額の違いよりも、上記の点の違いが大きいです。

給与から天引きされる所得税は「源泉徴収税額表」(月額表)から算出されます。
その際に申告書を出してると「甲」という欄で金額を求めます。
申告書を出していない(※)と「乙」欄で金額を求めます。
高欄適用、乙欄摘要と表現されますが、乙欄適用分は税率が高いです。

理由
申告書は一箇所にしか出せません。
一つの会社Aに勤務してる人が、副業としてB社から貰う給与があるとします。
Aから貰う給与から給与所得控除額という、特別な経費のようなものを引いて給与所得を出しますが、Bから貰う給与からは、給与所得控除額を引くことがほとんどできません(※)。二重に控除をひいてしまうことになるからです。
これは逆にいうと給与Bは「ほとんど控除がされずに、そのまま税率がかかる」わけです。
二箇所から給与を貰ってて確定申告義務がある者が、確定申告書によって納める税金が「B給与の20%」となることもあるわけです。
そこで、B給与つまり副業分についての源泉徴収税額を高くしておいて、確定申告時の負担を和らげる効果を持たせてます。
また、B給与を貰ってる者が「確定申告など、面倒だ。しない」とした場合でも、とりあえずは高率で所得税を取っておけば、まったく徴税できないよりも良いということもありますし、結構高い税金が取られてるので、還付してもらう意味での申告をする者も期待してると思います。

※正確には一年間の給与合計から「給与所得控除額」が決まりますので、B給与に同控除がないというのは精密には間違いです。説明を解りやすくするためにB給与は同控除がほとんど受けられないと表現をしてます。

※一箇所にか申告書は出せません。
そこにしか勤めてないという人でも「面倒くさい」からと申告書を出してないと、乙欄摘要で高い税率を適用されます。
また申告書を出してない者は年末調整をしてもらえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!御礼遅くなりすいません。
解決しました!アドバイスありがとうございます!!

お礼日時:2012/01/31 09:50

それは、会社の事務化の桁間違いですね、22万1千~22万4千の場合の結婚していなく子どもがいない場合で5450円の源泉徴収です、ちなみに12万7千では2010円ですが、会社によっては少し高めに取る場合は多いですね、弟さんの源泉が正しいのであって、あなたの場合間違いです、ただし、年間に払った所得税は明細書を取っておき年末調整で払いすぎは全て還付金として戻ってきますが、その内容に間違いがないのか自分で毎月の所得税は知っておくとよいですね、年末に源泉徴収票を会社からもらいますその中に所得税の支払った額が書いてあります、間違いなければ払い過ぎとなりますから当然還付されます。


一度自分で計算して見てください、所得税の計算で検索されると出てきますよ、いずれにしても常識以上に引きすぎですね、事務担当に理由をお聞きになられたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!御礼遅くなりすいません。
解決しました!アドバイスありがとうございます!!

お礼日時:2012/01/31 09:50

累進課税ですから


稼ぐ人は稼いだ割合以上に取られます。
収入が300万円と1000万円で6倍くらい税金が違います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!御礼遅くなりすいません。
解決しました!アドバイスありがとうございます!!

お礼日時:2012/01/31 09:50

通常で考えれば扶養などの条件を基に源泉徴収税額表に


基づいて引かれた所得税と考えるのですが。
詳しい条件がわかりませんので、源泉徴収税額表で検索
し、自分の条件に該当する金額で確認するのが良いかと
思います。
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