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特定されそうなのでぼかしますが現在某社において営業職として働いているのですが契約時にあらかじめノルマが提示されており未達成の場合解職するという契約をしました。
現在ノルマは未達成で短期(一年未満)での解職となる見込みです。
その会社については特に未練は無いですし納得して契約したことなので解職自体には異存は無いのですがその場合失業保険は給付されるのでしょうか?
調べた限りでは通常保険をかけていた期間が2年未満で自己都合退職だとそもそも給付の対象にならないようですがノルマという会社の都合で科されたものが原因で退職となった場合はあらかじめ説明があったとしても会社都合で給付の対象となるのかそれとも契約前に説明があれば自己都合として処理されてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

自己都合では12月以上で給付対象ですが、そこはいいですね?



ノルマで解雇とは妙な会社ですが、納得の上であれば仕方ないのかとも思います。
ただ、自身から退職を申し出れば自己都合となってしまいますので、それは絶対しない。
あくまで、会社が解雇という形にもっていって下さい。
そもそも、雇用契約で業績によって解約(解雇)が成立するのかどうかかなり怪しいです。
しかし、契約上は1年未満の期間雇用であり、ノルマが達成された場合のみ更新する、というような形だと、ノルマがどうこうより、単純に契約が終了しただけと見なされます。
その場合は、特定理由離職者として、6月の加入で失業給付が出ます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
(1年とか、12ヶ月、6ヶ月とは少し違いますから注意)
ここは、雇用契約が厳密にどのように結ばれていたかで判断が分かれると思います。
「退職前に」職安で相談してみるとよろしいかと。
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あくまで参考マデ。



 失業給付との関係では、まずは離職票が重要ですね。会社都合による解雇なのか自分から辞める自己都合なのかで大きく変わります。その前提になってくるのが採用時の約束事で、契約書などがあればどのように記載しているかだと思います。
 
 解職というのは、職を解くわけですから、自己都合でないように思えます。ただ、予め雇用期間を決めた採用で、契約更新するかどうかをその期間の業績で判断し、ノルマが達成しないと契約更新はない、ということであれば期間満了で終了となるのかもしれません。

 ハローワークで確認されるのがいいかもしれません。
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質問の趣旨が不明瞭ですが、


・雇用保険の手続き上は「どのような状況で辞めたか」ではなく、「離職票にどのように記載されているか」です。
 (あなたの同意があれば自己都合でも会社都合にもなりえる話です)

・会社側と労働者側の意見が分かれた場合には、状況判断が必要になりますが、
 離職票に記載された内容を覆すのは非常に困難が伴います。
 (その際には状況を問われますが、裏づけの資料となるような文書がないと覆されません)
→ハローワーク等の公共機関は事情や原因によって判断するのではなく、提示された手続き上の書類によって業務を行なう「お役所」です。
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