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売上から経費引いた利益(所得金額)が、340万位です。その経費のうち、専従者の給与として103万を経費として引いています。事業主にかかる所得税、事業税、市県民税、健康保険料等全体で考えた場合、この方法でいまのまま申告するほうが得なのか、専従者の給与のボーナスを増やして専従者の給与を180万くらい?した方が得なのかわかりません。事業は事業主と専従者のみでやっています。専従者の給与を103万以上にすると、いままで専従者にはまったくかかっていなかった所得税、市県民税がかかると思いますし、健康保険料も増えるのでは、さらにそのほか何かかかってくるのかなあと思いますがよくわかりません。正確にわかる方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>103万以上にすると、いままで専従者にはまったくかかっていなかった所得税、市県民税がかかると…



大きな誤解です。

・専従者の所得税
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあるなら、103万を超えても直ちに所得税は発生しません。

・専従者の市県民税
基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないとしても、給与 98万円以上で市県民税の「所得割」が発生します。
「均等割」は自治体によって若干異なりますが、95万円程度で発生します。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

・専従者の国保税
国保に扶養 (= 保険税が不用)の概念はありませんので、103万以上か以下かにかかわらず、世帯主に課税される国保税に反映されています。

>340万位です。その経費のうち、専従者の給与として103万を経費として…

事業所得は 237万。

>事業主にかかる所得税、事業税、市県民税、健康保険料等…

個人事業税は、290万以下は課税されません。

所得税は、「所得控除」が 42万円以上あれば税率は 5%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ですので、課税所得を専従者に分散しても大きな差異は出ません。
(端数処理の関係でわずかな違いは出る。)

市県民税も同様です。

国保税は自治体によって千差万別ですので何とも言えませんが、前述のとおり、103万以下なら専従者分がゼロというわけでは決してありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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