個人事業主が経営する保険代理店の従業員(営業)です。
現在、給料制(年収300万円台)なのですが、
新年度から歩合制に変えると社長(代理店主)に言われました。
社長いわく「歩合制になったら個人事業主と同じ扱い」として
いま会社(代理店)で支払っている消費税を個人個人で負担するように言われました。
会社とすれば売上げは1000万円を軽く超えていますが、
従業員とすれば給料は歩合制で、おそらく年収400万円台です。
その年収の中から数十万円の消費税分を支払え、と言われています。
(給与天引きで、会社が納税する形式にするつもり)
これって違法ではないのですか?
ちなみに、社員11名の会社ですが、有給休暇もありません。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>保険代理店の従業員(営業…
保険外交員がもらうお金は、給与ではなく「報酬」であることも多いですから、歩合制になること自体は特に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm
>その年収の中から数十万円の消費税分を支払え、と言われています…
逆です。
給与でなく「報酬」なら、消費税の課税要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
を満たし、消費税を付けて払ってもらうのが本来です。
400万円なら、420万円もらってもおかしくないのです。
もっとも、「税込 400万」という解釈も成り立つので、支払い側はそう主張するでしょうね。
>社長いわく「歩合制になったら個人事業主と同じ扱い」として…
個人事業主と同じ扱いだからこそ、消費税は払うのでなくもらうものです。
八百屋の店主が、客に大根 1本を100円で売るとき、消費税をつけて 105円を客に請求します。
その上で、課税事業者なら預かった消費税を国に納めます。
課税事業者とは、2年前の売上が 1,000万円を超える人・企業であり、400万ほどなら永久に免税事業者です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
>給与天引きで、会社が納税する形式にするつもり…
断固、拒否します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
さっそくの回答、ありがとうございます。
われわれ従業員も納得はできていません。
しかし「社長」と「社員」の立場なので、拒否ができません・・・。
違法であれば、話も違うと思うのですが・・・。
No.2
- 回答日時:
違法もへったくれも「消費税の天引き」など、どのようにするのかと思います。
大変失礼な疑問ですが、「消費税」と「所得税」がどこかで入れ違ってしまってませんか。
会社が負担すべき消費税を、その従業員が負担すること、あるいは従業員に請求すること自体が「ありえません」。
どういう経理をするのでしょうか。負担する消費税の計算をどうやって出すのでしょうか。
少し知ってる者なら、お笑いどころか「生きてるうちに、どうやったのかを教示願います」とからかい半分で言うでしょう。
給与でしたら、源泉徴収して年末調整してと会社がしてくれます。
歩合制となると給与ではなく報酬となります。
報酬ですと、事業所得となるために、貰ってる人が自分で収支決算を組んで確定申告書を税務署に提出し、自分で納税することになります。
ご質問文の消費税を所得税に換えると、違法なことでもなんでもなく「給与から歩合報酬に変更するので、自分で税金の申告をしてね」という連絡にすぎないものです。
会社の決定を伝える人が、まるっきり税目を間違えて口にしてる、あるいは聞いてる人がなにかを聞き間違えてるとしか思えませんが、その点はどうなのでしょうか。
消費税と所得税の違いのわからない方が「これからは自分で消費税を払ってくれ」という発言をしてる可能性もあります。
とにかく社長が「息子の大学入学金ををみんなの給与から天引きする」と言い出してるのと同じです。
社長と従業員の間ですから「全く無関係」と言い切れないという屁理屈も成り立つでしょうが、ヤクザが因縁をつけてるのとどうレベルの発言です。
まったく、おっしゃるとおりです。
「ありえないこと」を社長はやろうとしているのです。
給与体系自体も「家族経営から毛が生えた程度」なので、
給与規定も存在しませんし、給与明細も、社長がエクセルで作ったA4用紙1枚です。
我々も初めて聞いたときは冗談だと思っていましたが、
社長はマジです。
それが、まかり通ってしまうと私たちの将来がありません。
今のうちに手を打っておきたく質問に投稿させていただいた、という現状です。
ほんと、ヤクザですよね。
No.3
- 回答日時:
事業主・会社とは何か?従業員とは会社とどのようなつながり(存在)かを親父(社長に)に告げよ。
事業主よ,よく聞きなさい。従業員5人以上は社会保険に加入しなければならない。
労働基準法では使用者は,1年間継続勤務し全労働日数の8割以上出勤した労働者に有給休暇6日を与え順次加算して20日を与えねばならない。このような基準を網羅せよ。
心強いお言葉、ありがとうございます。
うちの社長の心に届くといいのですが・・・ムリでしょう。
社会保険も歩合制になったら、会社負担分も全額負担せよ、と。
有給休暇の件も、「嫌なら辞めろ」と。
我が社にはイエスマンしかいらない、替わりはいくらでもいる、と。
それに気づかず採用された私たちが未熟だったのかもしれませんが、
人の上に立つ資質のない人間が社長だった、って感じです。
労基法違反の件は、最初に辞めることができた(次の就職先が見つかった)従業員が
労働基準監督署に投書するという取り決めをしました。
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