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はじめまして、こちらの質問をご覧頂きありがとうございます。

社会保険、扶養、扶養控除にお詳しい方がいらっしゃいましたら、
アドバイスをお願いいたします。

今の状況です。
●以前は、年間103万以内で収まるように主人の扶養に入ってパートをしていました。

●昨年3月から収入が増えるため扶養から外れ、
 自分の勤め先(パート)の社会保険に加入しました。

●今年の3月頃に体力的や職場の環境悪化などの問題から、転職を考えております。

●現在の収入は平均19万(手取り16万)ぐらいです。

●退職後、以前のように扶養に入り、配偶者控除が受けられる範囲で働くか、
 社会保険に入れる会社でもう一度バリバリ働くか考え中です。
 

扶養に入ることになった場合の質問です。

(1)社会保険を辞めた後、すぐに扶養に入るのは難しいでしょうか。

(2)すぐに、もしくは数ヵ月後に扶養に入れたとします、配偶者控除を受けるには
 103万円-約60万円(3月までの給料)=約43万円
 今年はこの約43万円以内しか働けないのでしょうか。

(3)扶養に入る場合、良いタイミングはいつ頃でしょうか。

(3)4月から、月に8万円ぐらい働く場合は、今年は個人で国民健康保険に入り、
 来年から扶養に入るのがいいでしょうか。


以上でございますが、アドバイスを頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
 

A 回答 (2件)

>(1)社会保険を辞めた後、すぐに扶養に入るのは…


>(3)扶養に入る場合、良いタイミングはいつ頃でしょ…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法主体に答えておきますと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>配偶者控除を受けるには103万円-約60万円(3月までの…

去年のことはもう関係ありません。
今年 1/1~12/31 の集計で、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>(1)社会保険を辞めた後、すぐに扶養に入るのは難しいでしょうか。
健康保険の扶養ですね。
いいえ。
ご主人が会社を通し「被扶養者の異動届」を健康保険に出せばいいでしょう。

>(2)すぐに、もしくは数ヵ月後に扶養に入れたとします、配偶者控除を受けるには
 103万円-約60万円(3月までの給料)=約43万円
 今年はこの約43万円以内しか働けないのでしょうか。
そのとおりです。
でも、前に書いたように、103万円超えても配偶者特別控除を受けられます。
なので、103万円超えても、貴方が働いた以上に貴方やご主人の税金が増えることはありません。
確かに税金は増えますが、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
健康保険の扶養の範囲なら損はないです。

>(3)扶養に入る場合、良いタイミングはいつ頃でしょうか。
退職してすぐですね。

>(3)4月から、月に8万円ぐらい働く場合は、今年は個人で国民健康保険に入り、
 来年から扶養に入るのがいいでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答有難うございました。
以前から理解をせずに扶養という言葉を使っておりました。
とても勉強になり、どうするか悩んでいたことが一気に解消いたしました。
この度は有難うございました。

お礼日時:2012/01/15 19:20

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