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母は無職で主人の扶養家族になっています。昨年養老保険が満期になり保険金が振り込みされました。支払い保険金が2,035,000円・既払込保険料2,504,000円の場合 受取りの方が少ないので確定申告はしなくていいんですよね? 反対に受取額が多い場合は小額でも申告が必要なのでしょうか? 扶養家族の場合 年末調整で上記書類を提出することができますか?

A 回答 (3件)

>支払い保険金が2,035,000円・既払込保険料2,504,000円の場合 受取りの方が少ないので確定申告はしなくていいんですよね? 


そのとおりです。
 
>反対に受取額が多い場合は小額でも申告が必要なのでしょうか?
保険金から払込保険料を引いた額が、50万円以下なら必要ありません。

>扶養家族の場合 年末調整で上記書類を提出することができますか?
いいえ。
年末調整は会社がするものです、そこに勤めている人の給料しか年末調整することはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/01/20 12:32

(Q)母は無職で……


(A)無職の御母堂様が、どうやって、
総額250万円もの保険料を支払うことができたのでしょうか?
その合理的な説明ができないならば、
受取金額約200万円は、贈与とみなされ、
贈与税の対象となります。
贈与として、確定申告が必要です。

また、250万円という保険料の中には、医療特約などの
特約保険料が含まれていませんか?
それらの特約保険料は、税金を計算するときの、
支払保険料の対象になりません。

保険料を御母堂様がご自分のお金で支払ったことを証明できれば、
所得税の対象となりますが、収支はマイナスになるでしょうから、
課税されないことになります。
従って、申告は不要です。

(Q)受取額が多い場合は小額でも申告が必要なのでしょうか?
(A)受取額のプラス部分が、50万円以上ならば、
確定申告が必要になります。
(受け取った保険金)-(支払い保険料)-50万円がプラスならば、
課税対象になります……という意味です。

(Q)扶養家族の場合 年末調整で上記書類を提出することができますか?
(A)いいえ。年末調整は、本人の所得だけの問題です。
家族の収入は、扶養家族であろうとも、その家族の方が確定申告する
必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/20 12:31

>母は無職で主人の扶養家族になっています…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>受取りの方が少ないので確定申告はしなくていいんですよね…

損したのなら申告の必用はありません。

>反対に受取額が多い場合は小額でも申告が必要…

所得税が発生するほど儲かったのなら、確定申告をして所得税を納めなければなりません。
所得税が出ない程度の儲けなら、だまっていて合法です。

>扶養家族の場合 年末調整で上記書類を提出することができますか…

年末調整は、社員 (夫) 自身の税金に関する手続を会社が代行してくれるだけであって、社員の家族のことまで面倒を見てくれることはあり得ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/01/20 12:30

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