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H22年度決算時に仮払消費税、仮受消費税の相殺する処理を忘れ、H23年度の決算書に繰越されています。前期末するべきだった処理を翌期首にしても良いのでしょうか?
 
(追記) 免税事業者ですが、売上を消費税別途計上した為、仮受消費税¥500,000
      費用も税抜きにしてしまい仮払消費税¥130,000が繰越されてしまいました。
     
      たくさんの質問を検索しましたが、合致する回答が探せず・・・
      教えて下さい!
       
   

A 回答 (1件)

>免税事業者ですが、売上を消費税別途計上した為、仮受消費税…



免税事業者は、税込会計しか認められていませんので、仮受消費税や仮払消費税にあげること自体が間違っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>前期末するべきだった処理を翌期首にしても良いの…

だめだめ。
その期にさかのぼって仕訳を全部直して、修正申告です。

>仮受消費税¥500,000…

これは「売上」。

>仮払消費税¥130,000が…

これは「仕入」や各種「経費」のうち。
差し引きすると利益が増えるので、ペナルティを付けて追納です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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