A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>こちらに「無断欠勤は発生した損害と無関係」を証明する必要があるのですか。
相手の主張が「無断欠勤で損害が発生した」って主張して、証拠になりそうな物を出してきたら、それを反証する必要があります。
「反証」とは「相手の主張が正しくない事を証明すること」です。
つまり「無断欠勤は発生した損害と無関係であると証明するに等しい」のです。
>経営者の方から「無断欠勤で営業に支障が出て損害が出た」ことを証明する必要なあるのでは?
もちろん。経営者側が主張内容を証明できなければ、主張は採用されません。
>経営者が証明しないといけない「無断欠勤と損害額」の立証って困難じゃないかと思うのですが、いかがでしょうか?
ですね。けっこう困難だと思います。
でも「無断欠勤は発生した損害と無関係であると証明すること」も、同じくらいに困難でしょう。
なので、実際に裁判になったら「水掛け論」になってしまい、裁判所は「和解勧告」をしてくるでしょうね。
民事での和解勧告ってのは「どっちの主張も証明が不可能で、判決を出せないとき」に行われるので。
No.6
- 回答日時:
可能性が無いとはいえませんね。
例えば…2010年度と2011年度の売り上げを比較し、質問者さんが欠勤する前までは同様の売り上げを上げていた!しかし、欠勤後は3割の売り上げダウンがあったと仮定します。
売り上げがダウンした原因として、スタッフ無断欠勤により飲食の提供が遅れお客様の要望に応えきれなかった為!と説明されれば、一概にも因果関係が無いとは言い切ません。
とあるとするなら、友人の時給が仮に800円だったとして臨時に雇った人に1000円払ったとするなら、差額の200円×時間分の請求はあり得ると思います。
経営者はが「スタッフ無断欠勤により飲食の提供が遅れお客様の要望に応えきれなかった為の売上ダウン」を説明するのは困難なような気がします。
また、
経営者としては従業員が欠勤することを経営上予測して対処法を考えておくことが必要であります。 従業員が病気あるいは交通事故で働けなくなることも考えられると思いますが。
臨時の雇い入れ人に時給1000円を払うのは、当事者同士の雇用契約でこちらには関係ないことだと言えないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
労基法の範疇ではなく民法上での判断ですので訴えられれば100%勝てるという説明はできかねます。
第三者の観点からしても
・一人前になるまでは人件費として赤字
・一番多忙なときに退職した
・連絡が無いため人員の補充を躊躇って繁忙期の売上減を招いた
と雇用側の都合を羅列しても請求を拒否さえすれば支払えという法的拘束は発生しないと思います。
逆の観点からの質問に対するプロの回答が参考になると思いURL貼ります。
参考URL:http://www.gyousei-navi.com/question/disp_questi …
行政書士の意見、参考になりました。
幾分、条件が違うので以下にまとめてみました
1)経営者側で労働者の契約不履行(一方的退職)により損害が発生すれば、当然損害賠償請求はできる。
2)12月末で店を閉めるとの経営者からの意思表示があったことを想定すると、12月末で退職することはお互いが了解していたと考えられる。
3)一般論として、退職者が居れば得られたであろう営業等利益(損害)と退職(欠勤)の因果関係は乏しく、また、その損害および範囲の立証は困難。
4)仮に損害を立証し訴訟を提起しても、「体調不良でした」といえば経営者は敗訴する。
5)労働者を意に反して働かせることはできない。 意に反して働かせることはタコ部屋を認めることになる。
6)裁判をすると足が出る可能性が高いので専門家(行政書士、社会保険労務士)を使って裁判外で請求する可能性が多い。
7)経営者としては従業員が欠勤することを経営上予測して対処法を考えておくことが必要である。 従業員が病気あるいは交通事故で働けなくなることも考えられる。
経営者から12月で店を閉めるとの意思表示があったらしいです。
上記理由から逸失営業利益(損害額)の算定は困難と考えられ、経営者側が不利と判断しましたが、いかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
損害賠償を請求するのは、自由でしょう。
請求にこたえるのもご友人の自由でしょう。
両者の交渉で両者が納得できる示談もあり得ます。
しかし、請求する側が納得しなければ裁判を起こす可能性もあるでしょうね。
最終的な法的な判断は裁判所が行うことになります。
裁判所の判断材料は、申し立てをした前の勤務先の会社の経営者が提出する証拠もそうですし、その証拠に反論があれば、その反論と反論の証拠をご友人が出さなければなりません。それも裁判所が認める形での文書や形でなければならないでしょう。出さなければ、前の勤務先の会社が提出するご友人にとって都合の悪い資料だけで判断されることでしょうね。
雇用契約というのは、両者の同意に基づいて契約するものであり、一方が法律や契約内容・約束事を守らずに無断欠勤すれば、雇用者は代替えの人を簡単に雇用できず、損害を受けます。その損害の原因を作った従業員は、その損害を賠償しなければなりません。
最終的な判断はわかりませんが、無断欠勤から行かなくなったのであれば、退職したことになっていないのかもしれません。通常考えられる代替え要因の採用までの期間内の損害すべてについて賠償を求められるかもしれません。
雇い主は、解雇するにも従業員が法律で守られているため、簡単に解雇ができません。解雇ができなければ代替え要因の採用も簡単ではありません。代替え要因の採用後に、無断欠勤者が雇用契約を盾に勤務を要求されても困りますからね。
道義的責任を含めて損害賠償を求められかねませんね。
刑事事件とは異なり、法律上のアドバイスを受けたり、代理人として弁護士を依頼しなければならなくなれば、基本的に依頼者の負担です。さらに、裁判を起こした人から裁判費用として弁護士費用なども求められる裁判になるかもしれませんね。
ご友人ご自身が法的なことを含めて判断できないようであれば、弁護士へ相談されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
経営者が「無断欠勤により営業に支障が出て、営業困難になり、○○万円の損害が出たので、賠償せよ」のような感じで訴えて、被告になった友人さんがその主張を覆せず、裁判所が原告の主張を認めてしまえば、賠償責任を負う事になります。
つまり「無断欠勤は発生した損害と無関係」ってのが証明できなきゃ、負けちゃいます。
えっ
こちらに「無断欠勤は発生した損害と無関係」を証明する必要があるのですか。
経営者の方から「無断欠勤で営業に支障が出て損害が出た」ことを証明する必要なあるのでは? 経営者が証明しないといけない「無断欠勤と損害額」の立証って困難じゃないかと思うのですが、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>道義上の問題は別として、損害賠償責任を負うことになるのでしょうか?
それはどうなるのかが裁判で決まるのです。なので誰もわかりません。訴訟は誰でも起こせますし起こされられます。
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