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住宅ローンを借りる際に、土地に抵当権を設定するため、土地(親の名義)の権利書が必要だと言われました。
抵当権の登記をした場合、抵当権が設定されたという表記が、権利書にされるのでしょうか?
また、もし権利書にそのような記載がされるのであれば、完済した場合に、抵当権の解除の登記をする場合に、権利書の記載は削除されるのでしょうか?

土地の名義人である親が、土地の権利書を家宝のように大事に保管しており、持ち出しに難色を示すため、抵当権設定の際に権利書がどのように扱われるのか知りたいのです。

A 回答 (1件)

>土地に抵当権を設定するため、土地(親の名義)の権利書が必要だと言われました。



2005年から、法改正で「権利書(登記済証)」は無くなりました。
全て、「登記識別情報」(貼付画像参照)で管理する事になりました。
例えば、2005年以前に購入した一戸建てに抵当権が付いていたとします。
住宅ローン完済でも、法務局に権利書を持っていく必要はありません。
まぁ、予備知識として覚えていて下さい。^^;
(2005年以前に発行した権利書は、今でも引き続き有効です)
今まで、紙記録だったのを「やっと電子化・データベース化」したのです。

>抵当権が設定されたという表記が、権利書にされるのでしょうか

先に書いた通り、権利書は既に存在しません。
ですから、登記識別情報として「抵当権が設定された」と記録されます。
権利書自体には、記載はしません。
2005年までの権利書には、歴代の所有者・抵当権履歴などの記載がありました。

>完済した場合に、抵当権の解除の登記をする場合に、権利書の記載は削除されるのでしょうか?

住宅ローンを完済した場合は、債権者(金融機関)から「抵当権抹消書類」が届きます。
この書類と質問者さまが準備する書類を持って、法務局で「抵当権抹消登記」を行ないます。
この時も、権利書は必要ありません。

>土地の権利書を家宝のように大事に保管しており、持ち出しに難色を示すため

まぁ、昔人間だと「権利書は、命の次に大事な物」ですからね。
ドラマなんか、「借金のカタに権利書を出せ!」という話もありました。
が、そもそも「権利書=所有者」を意味する事はありません。
権利書記載の者が「たぶん、所有者だろう!?」と推測するに過ぎません。
質問者さまの場合、先ず土地を管轄している法務局で「登記識別情報に関する証明(登記簿謄本)」を入手して下さい。
父親の委任状とか署名・印鑑は、一切必要ありません。
誰でも(赤の他人でも)、合法的に請求出来ますよ。
「抵当権設定の際の土地権利書への記載につい」の回答画像1
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2012/01/31 19:55

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